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あしあと

    交通事故により他人にけがをさせられたとき

    • [公開日:]
    • ID:1015

     交通事故など、第三者の行為によってけがをしたり病気になった場合は、損害賠償保険などで治療を受けるのが一般的ですが、国民健康保険で治療を受けることもできます。その際は、ほけん年金課国保係にご連絡のうえ、「第三者行為による傷病届」を提出してください
     第三者行為により発生したけがや病気の治療費は、加害者が負担すべきものです。福崎町国民健康保険では、被保険者・被扶養者に代わって請求権を取得し、治療費を立て替え、後日、加害者や損害保険会社に請求します。傷病届は、この請求業務に必要な重要書類のひとつです。

    ※加害者から直接治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、国民健康保険が使用できなくなることがありますので、ご注意ください。

    届け出に必要なもの

    ・第三者行為による傷病届

    ・事故発生状況報告書

    ・同意書

    ・誓約書

    ・交通事故証明書

       (物損事故証明の場合は「人身事故証明書入手不能理由書」が必要)

       (入手できない場合は「交通事故証明書入手不能理由書」が必要)

    ・国民健康保険被保険者証

    ・印鑑

    ・本人確認証明書(免許証、マイナンバーカード等)

    様式ダウンロード

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