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あしあと

    一部負担金(病院の窓口で支払う医療費)の猶予・減免制度

    • [公開日:]
    • ID:1019

    猶予

     福崎町国民健康保険では、生計中心者の方が、下記のいずれかに該当したことにより、生活が困難になった場合、一部負担金の徴収を猶予します。

    1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、死亡し、若しくは障害者となり、または資産に重大な損害を受けたとき
    2. 干ばつ等による農作物の不作等の理由により収入が著しく減少したとき
    3. 事業の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
    4. 前3号に準ずる理由により、収入が著しく減少したとき

    *徴収猶予は、猶予期間(最長6箇月)の間に、確実に納付見込みがあること

    減免

    1. 入院療養を受ける被保険者の属する世帯
    2. 実収入月額が生活保護基準の130%以下で、かつ預貯金が生活保護基準の3箇月以下である世帯

    基準

    • 一部負担金猶予の基準
       実収入月額(*1)が、生活保護基準(*2)の130%を超え、かつ生活保護基準と一部負担金所要見込額(*3)の合計未満となる世帯
    • 一部負担金免除の基準
       実収入月額が生活保護基準の110%以下の世帯
    • 一部負担金減免の基準
       実収入月額が生活保護基準の110%を超え130%以下の世帯(計算により減額します)

     (*1)実収入月額 生活保護法に基づく保護の要否判定に用いる収入月額
     (*2)生活保護基準 生活保護法に定める保護金品に相当する金額の合算額。
     (*3)一部負担金所要見込額 医療機関に1箇月ごとに支払うと見込まれる一部負担金の額。

    期間

    • 一部負担金猶予 最長3箇月分
    • 一部負担金減免 最長6箇月分

    納税の義務

     猶予、減免とも、納期が到来している国民健康保険税について、滞納がない世帯に限ります。

    申請

     猶予・減免とも申請が必要です。申請されても、全ての世帯が該当するとは限りません。