出産育児一時金の直接支払制度
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国民健康保険に加入している人が出産したときは、出産育児一時金の支給を受けることができます。
従来は出産育児一時金が医療機関等に支払われる制度として受取代理制度がありましたが、平成21年10月1日から直接支払制度に変更となり、手続きの負担が軽減され利用しやすくなりました。
(1) 「出産育児一時金の直接支払制度」とは
出産育児一時金直接支払制度とは、かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるように、国民健康保険から医療機関等へ直接支払われる制度です。医療機関等に保険証を提示し、医療機関等との間で代理契約を締結する合意文書に記入することにより利用が可能となります。
出産費用が出産育児一時金より少額の場合は、差額を町に請求することができます。
(2) 手続きの方法
- 出産される方が、入院時に医療機関に国民健康保険被保険者証を提示してください。
- 入院から退院までの間に、医療機関等との間で申請・受取に関する代理契約を締結します。
帝王切開等の手術や入院療養などの高額な診療が見込まれる場合は、国民健康保険にあらかじめ「限度額適用認定証」を申請してください。 - 出産費用が出産育児一時金に満たない場合は、差額を国民健康保険に請求してください。
(3) 支給額
500,000円(産科医療補償制度未加入医療機関での出産は488,000円)
※令和5年3月31日以前の出産の場合は420,000円(産科医療補償制度未加入医療機関での出産は408,000円)
(4) 差額支給を申請されるとき
- 国民健康保険被保険者証
- 母子手帳または出生証明書
- 世帯主名義の口座がわかるもの
- 医療機関等との代理契約に関する合意文書
- 出産費用の領収書・明細書(産科医療補償制度に加入している医療機関での出産は「産科医療補償制度加入医療機関」の印があるもの)をご持参ください。