【国民健康保険】マイナ保険証(マイナンバーカードの保険証利用)について
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マイナ保険証とは
マイナ保険証とは、保険証の利用登録を行ったマイナンバーカードのことをいいます。紙の保険証の新規発行が終了したため、医療機関等における健康保険の資格確認は、原則としてマイナ保険証で行うことになります。
※本ページの内容は「国民健康保険」に関するものです。
社会保険の保険証の取り扱いについては、加入する社会保険の保険者までお問い合わせください。

マイナ保険証を利用するメリット
- 「限度額適用認定証」の申請・提示が不要になります
入院・手術など高額治療を受ける際、自己負担限度額を超える支払いを免除するためには、「限度額適用認定証」を役場で申請し、医療機関等に提示していただく必要がありました。(限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の交付(別ウインドウで開く))
マイナ保険証を利用すれば、「限度額適用認定証」の申請・提示は両方とも不要になります。(国民健康保険税の滞納がある場合等には、この機能は使えないため、これまでどおり申請が必要です) - 「特定疾病療養受療証」の提示が不要になります
人工透析など、特定の疾病による治療を長期間継続して受ける必要がある方が、自己負担限度額を超える支払いを免除するためには、「特定疾病療養受療証」を役場で申請し、医療機関等に提示していただく必要がありました。
マイナ保険証を利用すれば、「特定疾病療養受療証」の提示は不要になります。(役場での新規申請は必要です) - よりよい医療に繋げられます
初診の医療機関でも、過去に使用した薬剤の情報や特定健診の情報等を共有できるため、よりよい診療に繋げられます。(情報を見せたくない場合は、見せないこともできます)
また、医療費の情報をいつでも「マイナポータル(スマートフォンアプリ等)」で確認でき、確定申告に利用することもできます。

マイナ保険証になっても変わらないこと
- 保険資格の変更時は、役場に届出が必要です
就職して国民健康保険を脱退するとき、退職して国民健康保険に加入するとき等には、これまでどおり役場に届出が必要です。届出がないと、無保険状態になったり、保険税(保険料)が二重にかかったりすることがありますので、必ず届出をお願いします。(国民健康保険加入・脱退の手続き(別ウインドウで開く)) - 「特定疾病療養受療証」の新規認定には、申請が必要です
人工透析など、特定の疾病による治療を長期間継続して受ける必要がある方が、自己負担限度額を超える支払いの免除を受けるためには、これまでどおり役場で「特定疾病療養受療証」の新規認定を申請する必要があります。 - 「自立支援医療受給者証」、「福祉医療費受給者証」は、申請・提示が必要です
兵庫県の自立支援医療制度の受給者証、福崎町の福祉医療費助成制度(乳幼児・こども・母子家庭・重度障害者・高齢重度障害者・高齢期移行者)の受給者証は、これまでどおり申請・提示が必要です。

マイナ保険証の使い方

1.マイナンバーカードを申請・取得する
役場(住民生活課)での窓口申請のほか、スマートフォン、パソコン、郵便、証明用写真機等でも申請することができます。
詳細は以下のページをご覧ください。

2.保険証の利用登録を行う
マイナンバーカードと、取得時に決定した4桁の暗証番号をご用意いただき、以下のいずれかの方法でご登録ください。
マイナポータルで登録(スマートフォンから) | マイナポータルアプリをインストール・起動し、スマートフォンでマイナンバーカードを読み取る |
マイナポータルで登録(PCから) | マイナポータル(別ウインドウで開く)を開き、マイナンバーカードを読み取る (※別途ICカードリーダーが必要です) |
医療機関等のカードリーダーで登録 | マイナ保険証確認用と同じカードリーダーで、マイナンバーカードを読み取る |
セブン銀行ATMで登録 | セブン銀行ATMでマイナンバーカードを読み取る(詳細は以下のページをご覧ください) マイナンバーカードでの手続き(セブン銀行ホームページ)(別ウインドウで開く) |
役場(住民生活課)の窓口で登録 | 窓口に設置したタブレットで、マイナンバーカードを読み取る |
※4桁の暗証番号がわからなくなった、有効期限が切れてしまった場合は、役場(住民生活課)の窓口で再設定できます。

3.医療機関等で提示する
医療機関等のカードリーダーにマイナンバーカードを置き、「顔認証」もしくは「4桁の暗証番号」で本人確認を行います。
本人確認の完了後は、カードリーダーの画面案内に従ってください。

マイナ保険証を持っていない場合は
マイナ保険証を持っていない方(マイナンバーカードを取得していない方、保険証の利用登録をしていない方等)には、国保加入時、有効期限が切れた際などに、「資格確認書」を発行します。資格確認書は、保険証と同じサイズで、同じ内容を記載しており、同じように使うことができます。
マイナ保険証を持っている方でも、諸事情により「資格確認書」が必要な場合は、申請により発行できます。必要な場合は、以下の書類をご提出ください。
【申請に必要なもの】
・申請者の本人確認書類
・資格確認書交付申請書(役場窓口にも備え付けています)
・(申請者が別世帯員のとき)委任状

マイナ保険証の有効期限が切れた場合は
マイナ保険証には、カード本体の有効期限(印字された有効期限)と、電子証明書の有効期限(手書きの有効期限)があり、どちらも原則として誕生日が有効期限になっています。いずれかの有効期限が切れても、3か月の間はマイナ保険証として継続使用することができます。引き続きマイナ保険証を使うためには、お早めに役場住民生活課で更新の手続きをしてください。
なお、マイナ保険証の更新手続きをしなかった場合は、有効期限が切れてから3か月が経過する月に、「資格確認書」を送付します。

マイナ保険証の登録を解除したい場合は
マイナ保険証の登録解除は、加入している健康保険で行うことができます(福崎町国保の場合は役場、社会保険の場合は会社等)。福崎町国保の方で、ご自身のマイナ保険証の登録解除を希望する場合は、以下の書類をご提出ください。
【申請に必要なもの】
・申請者の本人確認書類
・解除申請書(役場窓口にも備え付けています)
・(申請者が本人以外のとき)委任状(または解除申請書下部の委任欄に記載)
※解除の情報がマイナポータル等に反映されるまでには、申請から1~2か月程度かかります。
※解除が反映されたあとに、再度マイナ保険証利用登録を行うことは可能です。
※解除申請できるのは、原則として申請者本人の登録のみです。本人以外の登録解除を申請する場合は、委任状の作成または委任欄への記入が必要です。ただし、未成年者の登録解除を保護者が申請する場合は、委任状の作成・委任欄への記入は不要です。
