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    【国民健康保険】マイナ保険証(マイナンバーカードの保険証利用)について

    • [公開日:]
    • ID:5216

    マイナ保険証とは

     マイナ保険証とは、保険証の利用登録を行ったマイナンバーカードのことをいいます。令和6年12月2日以降は、紙の保険証の新規発行が終了するため、医療機関等における保険証の確認は、原則としてマイナ保険証で行うことになります。

    ※本ページの内容は「国民健康保険」に関するものです。
     社会保険の保険証の取り扱いについては、加入する社会保険の保険者までお問い合わせください。

    マイナ保険証を利用するメリット

    • 「限度額適用認定証」の申請・提示が不要になります
       入院・手術など高額治療を受ける際、自己負担限度額を超える支払いを免除するためには、「限度額適用認定証」を役場で申請し、医療機関等に提示していただく必要がありました。(限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の交付(別ウインドウで開く)
       マイナ保険証を利用すれば、「限度額適用認定証」の申請・提示は両方とも不要になります。(国民健康保険税の滞納がある場合等には、この機能は使えないため、これまでどおり申請が必要です)
    • 「特定疾病療養受療証」の提示が不要になります
       人工透析など、特定の疾病による治療を長期間継続して受ける必要がある方が、自己負担限度額を超える支払いを免除するためには、「特定疾病療養受療証」を役場で申請し、医療機関等に提示していただく必要がありました。
       マイナ保険証を利用すれば、「特定疾病療養受療証」の提示は不要になります。(役場での新規申請は必要です
    • よりよい医療に繋げられます
       初診の医療機関でも、過去に使用した薬剤の情報や特定健診の情報等を共有できるため、よりよい診療に繋げられます。(情報を見せたくない場合は、見せないこともできます)
       また、医療費の情報をいつでも「マイナポータル(スマートフォン、PC)」で確認でき、確定申告に利用することもできます。

    マイナ保険証になっても変わらないこと

    • 保険資格の変更時は、役場に届出が必要です
       就職して国民健康保険を脱退するとき、退職して国民健康保険に加入するとき等には、これまでどおり役場に届出が必要です。届出がないと、無保険状態になったり、保険税(保険料)が二重にかかったりすることがありますので、必ず届出をお願いします。(国民健康保険加入・脱退の手続き(別ウインドウで開く)
    • 「特定疾病療養受療証」の新規認定には、申請が必要です
       人工透析など、特定の疾病による治療を長期間継続して受ける必要がある方が、自己負担限度額を超える支払いの免除を受けるためには、これまでどおり役場で「特定疾病療養受療証」の新規認定を申請する必要があります。
    • 「自立支援医療受給者証」、「福祉医療費受給者証」は、申請・提示が必要です
       兵庫県の自立支援医療制度の受給者証、福崎町の福祉医療費助成制度(乳幼児・こども・母子家庭・重度障害者・高齢重度障害者・高齢期移行者)の受給者証は、これまでどおり申請・提示が必要です。

    マイナ保険証を持っていない場合は

     令和6年12月2日以降、マイナ保険証を持っていない方(マイナンバーカードを取得していない方、保険証の利用登録をしていない方等)で、有効な紙の保険証も持っていない方には、「資格確認書」を発行します。資格確認書は、保険証と同じサイズで、同じ内容を記載しており、同じように使うことができます。
     マイナ保険証を持っている方でも、諸事情により資格確認書が必要な場合は、申請により発行できます。(申請受付開始日は決まり次第お知らせします)

    マイナ保険証の使い方

    1.マイナンバーカードを申請・取得する

     役場(住民生活課)での窓口申請のほか、スマートフォン、パソコン、郵便、証明用写真機等でも申請することができます。
     詳細は以下のページをご覧ください。

     マイナンバー(個人番号)について(別ウインドウで開く)

    2.保険証の利用登録を行う

     マイナンバーカードと、取得時に決定した4桁の暗証番号をご用意いただき、以下のいずれかの方法でご登録ください。(保険証はなくても問題ありません)

    保険証の利用登録方法
    マイナポータルで登録(スマートフォンから)マイナポータルアプリをインストール・起動し、スマートフォンでマイナンバーカードを読み取る
    マイナポータルで登録(PCから)マイナポータル(別ウインドウで開く)を開き、マイナンバーカードを読み取る
    (※別途ICカードリーダーが必要です)
    医療機関等のカードリーダーで登録マイナ保険証確認用と同じカードリーダーで、マイナンバーカードを読み取る
    セブン銀行ATMで登録セブン銀行ATMでマイナンバーカードを読み取る(詳細は以下のページをご覧ください)
    マイナンバーカードでの手続き(セブン銀行ホームページ)(別ウインドウで開く)
    役場(住民生活課)の窓口で登録窓口に設置したタブレットで、マイナンバーカードを読み取る

     4桁の暗証番号がわからなくなった、有効期限が切れてしまった場合は、役場(住民生活課)の窓口で再設定できます。

    3.医療機関等で提示する

     医療機関等のカードリーダーにマイナンバーカードを置き、「顔認証」もしくは「4桁の暗証番号」で本人確認を行います。

     本人確認の完了後は、カードリーダーの画面案内に従ってください。

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