交通事故により他人にけがをさせられたとき
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交通事故など、第三者の行為によってけがをしたり病気になった場合は、損害賠償保険などで治療を受けるのが一般的ですが、国民健康保険で治療を受けることもできます。その際は、ほけん年金課国保係にご連絡のうえ、「第三者行為による傷病届」を提出してください。
第三者行為により発生したけがや病気の治療費は、加害者が負担すべきものです。福崎町国民健康保険では、被保険者・被扶養者に代わって請求権を取得し、治療費を立て替え、後日、加害者や損害保険会社に請求します。傷病届は、この請求業務に必要な重要書類のひとつです。

※加害者から直接治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、国民健康保険が使用できなくなることがありますので、ご注意ください。

届け出に必要なもの
・第三者行為による傷病届
・事故発生状況報告書
・同意書
・誓約書
・交通事故証明書
(物損事故証明の場合は「人身事故証明書入手不能理由書」が必要)
(入手できない場合は「交通事故証明書入手不能理由書」が必要)
・印鑑
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
様式ダウンロード
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