療養の給付
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病気やケガをしたときは、治療等にかかった医療費の一部を支払うだけで医療を受けることができます。
自己負担額以外の保険適用に係る分は国民健康保険からお医者さんに支払われます。
年齢 | 負担割合 | 備考 |
---|---|---|
義務教育就学前 | 2割 | 国民健康被保険者証をご提示ください。 |
義務教育就学前後70歳未満 | 3割 | 国民健康被保険者証をご提示ください。 |
70歳以上75歳未満 (後期高齢者医療の対象の方を除く) | 2割 ※現役並み所得者は3割 | 国民健康被保険者証兼高齢受給者証を提示ください。 |
※社会保険や他の保険に加入された後、国民健康保険被保険者証で診療を受けられた方
保険適用分の金額を福崎町に返金いただく手続きが発生する場合があります。
なお、返金いただいた保険適用分は診療当時加入されていた保険者様にご請求いただくことになります。