療養の給付
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病気やケガをしたときは、治療等にかかった医療費の一部が自己負担額になります。
自己負担額以外の保険適用に係る分は、国民健康保険から医療機関等に支払われます。
年齢 | 負担割合 | 備考 |
---|---|---|
義務教育就学前 | 2割 | マイナンバーカードまたは国民健康保険被保険者証(資格確認書)をご提示ください。 |
義務教育就学後から70歳未満 (後期高齢者医療の人を除く) | 3割 | マイナンバーカードまたは国民健康保険被保険者証(資格確認書)をご提示ください。 |
70歳以上75歳未満 (後期高齢者医療の人を除く) | 2割 ※現役並み所得者は3割 | マイナンバーカードまたは国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証(資格確認書)を提示ください。 |
※社会保険や他の保険に加入された後に、国民健康保険を使って受診した場合
保険適用分の金額を福崎町に返金いただく手続きが発生する場合があります。
なお、返金いただいた保険適用分は、診療当時加入されていた保険者様にご請求いただくことになります。