よりよい広告物景観をめざして 屋外広告物許可等申請手続
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兵庫県内(神戸市、姫路市・尼崎市及び西宮市内を除く)で屋外広告業を営もうとする場合は、その氏名や営業所の所在地等を知事に届け出なければなりません。(屋外広告業の届出事項参照)
また、届出事項に変更があった場合や屋外広告業を廃止した場合にも、30日以内にその旨を届け出なければなりません。
なお、営業所には必ず「講習会修了者等」を置かなければならないことになっています。
許可申請に必要な書類
広告物を掲出する場合には、規制対象外の地域に掲出する広告物や一部の適用除外広告物を除き、許可を受けてください。広告物を掲出する場合には、あらかじめ屋外広告物担当課とよくご相談ください。
新規又は変更の場合
1.屋外広告物許可等申請書(各1部)
添付ファイル
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2.別紙(申請書の正本、副本の続きとなるもの)
添付ファイル
- 別紙 (ファイル名:01-3.pdf サイズ:98.09KB)
※申請者は施主名でお願いします。
3.添付書類
- 付近見取り図(主要道路・鉄道・公共施設等の記入のあるもの)
- 広告物の仕様書、構造図(広告物及び広告物を掲出する物件の形状・面積・高さ・施工・構造等が確認できる図面)
- 広告物の模写図(色彩-着色したもの・意匠・表示面積を明らかにしたもの)
- カラー写真(取りつけ周辺状況がわかるもの-3か月以内に撮影したもの)
- 許可書又は承諾書(自己が所有又は管理する以外の土地・物件に掲出する場合)
- 委任状(広告主が申請手続を他人に委任する場合)
- 建築物等を利用する場合
1.配置図(建物との位置関係を記入)
2.屋上平面図(屋上に設置する場合、位置関係を記入)
3.立面図(広告物等の位置・面積・建物壁面積・高さを記入)
4.断面図(広告物の設置点のわかるもの)
5.既存広告物の模写図及びカラー写真 - 道路等から展望できる地域のうち、自己の敷地外のもの
1.配置図(道路・鉄道等までの距離、他の広告物との相互間距離及び交通信号・踏切までの距離を明らかにした図面) - 道路から展望できる地域のうち、自己の敷地内の突出広告物
1.配置図(信号機からの距離を明らかにした図面)
2.信号機からの距離(10m以内に、露出ネオンサイン、LEDサイン、光源の点滅の表示がないことが確認できる図面) - 住居地域等に貸看板を掲出する場合
1.敷地内での既存貸看板の位置図及び既存貸看板の模写図、カラー写真
更新の場合
許可期間経過後も引き続き掲出する場合には、期間満了の30日前(許可期間が30日以内のものにあっては10日前)までに許可期間の更新申請手続を行ってください。
屋外広告物許可等申請書(各1部)
2.別紙(申請書の正本、副本の続きとなるもの)
3.自己点検結果報告書
添付ファイル
- 自己点検結果報告書 (ファイル名:02-1.pdf サイズ:44.92KB)
※申請者は施主名でお願いします。
4.添付書類
- 付近見取り図(主要道路・鉄道・公共施設等の記入のあるもの)
- カラー写真(取りつけ周辺状況がわかるもの-3か月以内に撮影したもの)
- 許可書又は承諾書(自己が所有又は管理する以外の土地・物件に掲出する場合)
- 委任状(広告主が申請手続きを他人に委任する場合)
許可手数料・許可期間
広告物はその種類によって許可手数料と許可期間が定められています。
広告物の区分 | 手数料の額 | 許可期間 |
---|---|---|
看板・広告板・広告塔によるもの | ・5平方メートル未満のもの1枚又は1基につき1,000円 ・5平方メートル以上10平方メートル未満のもの1枚又は1基につき2,000円 ・10平方メートル以上のもの1枚又は1基につき3,000円 ただし、15平方メートルを超えるものは3,000円に15平方メートルを超える5平方メートル又はその端数ごとに1,000円を加算した額とする | 2年以内 |
アーチによるもの | 1基につき 4,000円 | 2年以内 |
宣伝車 | 1台につき 2,000円 | 1年以内 |
電柱・街灯利用広告物 | 1個につき 300円 | 1年以内 |
標識利用広告物 | 1個につき 300円 | 1年以内 |
車体利用広告物 | 1個につき 300円 | 1年以内 |
テント利用広告物 | 1個につき 300円 | 1年以内 |
アーケード利用広告物 | 1個につき 300円 | 1年以内 |
垣・塀利用広告物 | 1個につき 300円 | 1年以内 |
はり紙・はり札 | 100枚につき 300円 | 30日以内 |
アドバルーン | 1個につき 300円 | 30日以内 |
広告幕 | 1枚につき 300円 | 30日以内 |
立看板 | 1枚につき 300円 | 30日以内 |
のぼり・旗 | 1枚につき 300円 | 30日以内 |
屋外広告物の除却
許可期間や掲出機関が満了したり、許可が取り消された広告物については、掲出者が責任を持って除却してください。除却した場合、除却届の提出をしてください。
屋外広告物除却(滅失)届
- 除却(滅失)届 (ファイル名:04.pdf サイズ:32.67KB)
※申請者は施主名でお願いします。
広告物の区分
- はり紙
紙等に印刷又は手書きされたもので、建築物その他の工作物等にピン、テープ、のり等によりはり付けたもの - はり札
ボール紙、ベニヤ板、金属板、プラスティック板等の比較的簡易な材質のものを使用して製作されたものであって、建築物その他の物件を利用して取り付けられ、広告内容を表示するもの - 看板
直接塗料等で表示されたもの - 広告板
木又は金属等の耐久性のある材料を使用して作成されたもので、土地に建植され又は建造物その他の物件を利用して取り付けられ、広告表示が板状で、1面又は2面に表示されるもの - 広告塔
木又は金属等の耐久性のある材料を使用して作成されたもので、土地に建植され又は建造物その他の物件を利用して取り付けられ、広告表示面を含め、その構造が多角柱、円柱等の立体構造のもの - アーチ
- 宣伝車
- アドバルーン
- 電柱利用広告物
電柱を利用して巻き付け又は突出等により取り付ける広告物 - 街灯利用広告物
街灯を利用して巻き付け又は突出等により取り付ける広告物 - 標識利用広告物
標識を利用して巻き付け又は突出等により取り付ける広告物 - 車体利用広告物
- 広告幕
- 立看板
木枠又はベニヤ板等に紙張りをし、容易に取りはずすことができる状態で建築物その他の工作物等に立て掛けられ、又は針金等で取り付けられたもの - のぼり
- 旗
- 置看板
金属、合成樹脂等の材料を使用して作成されたもので、道路上又は敷地内に置いて表示されるもの - 野立広告物
自己の敷地外に建植えするもののうち、道標・案内図板等及び案内誘導広告物以外の広告物 - 自己の敷地に建植えするもの
自己の事業所等の敷地内で、土地に直接設置する広告物