利用者負担等軽減施策
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訪問介護・通所サービス等利用者負担金助成
住民税世帯非課税の方が訪問介護や通所サービス・訪問入浴サービスを利用した場合、申請により支払った法定介護サービスにかかる利用者負担金の2分の1を助成します。
社会福祉法人による利用者負担軽減制度
軽減の申し出のあった社会福祉法人が提供する訪問介護、通所介護、短期入所生活介護(ショートステイ)、特別養護老人ホーム等のサービスを次の軽減対象者が利用した場合、1割の自己負担額が原則4分の1(老齢福祉年金受給者等は2分の1)軽減されます。また、特別養護老人ホームの旧措置者入所で利用者負担割合が5%以下の人は原則対象外ですが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担については、軽減対象となります。
軽減対象者及び要件
世帯全員が市町村民税非課税であり、以下の5つの要件を全て満たしていること。
- 1年間の収入が単身世帯で150万円、世帯1人増えるごとに50万円加算した額以下であること。
- 預貯金等の資産が単身世帯で350万円、世帯員1人増えるごとに、100万円加算した額以下であること。
- 世帯が住居に要する家屋、その他日常生活に必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
- 介護保険料を滞納していないこと。
※他に資格要件があります。