介護サービス
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介護サービスには、在宅で受けるサービスと施設で受けるサービスがあります。
在宅でうけられるサービス
訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが家庭を訪問して介護や家事の援助をします。
※平成29年度から要支援1・2と認定された方は利用できません。
通所介護(デイサービス)
デイサービスセンターなどで入浴・食事・生活指導訓練などをします。
※平成29年度から要支援1・2と認定された方は利用できません。
短期入所生活介護(ショートステイ)(介護予防短期入所生活介護)
介護を必要とする人を介護施設で短期間お世話します。
福祉用具貸与・購入費の支給(介護予防福祉用具貸与・購入)
車いすやベッドなどの福祉用具を貸し出します。入浴補助用具などは購入費を支給します。
※要支援・要介護1の人には車いす、特殊寝台等原則として対象とならないものがあります。
住宅改修費支給(介護予防住宅改修費支給)
手すりのとりつけや段差の解消など小規模な改修の費用を支給します。
訪問看護・訪問リハビリテーション(介護予防訪問看護・訪問リハビリテーション)
看護師・理学療法士・作業療法士が家庭を訪問します。
通所リハビリテーション(デイケア)(介護予防通所リハビリテーション)
デイケアセンターなどで入浴・食事をするとともに理学療法士・作業療法士がリハビリ指導訓練をします。
訪問入浴介護(介護予防訪問入浴介護)
浴槽を積んだ入浴車で家庭を訪問します。
ほかには
- かかりつけ医の医学的管理
- 有料老人ホームなどでの介護
- 居宅サービス計画の作成
などがあります。
施設でうけられるサービス
施設でサービスをうけられるのは要介護状態と認定された方です。
(自立・要支援1・2と認定された方は利用できません)
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
寝たきりや認知症で日常生活において常時介護が必要で、自宅では介護が困難な人が入所します。
食事、入浴、排泄などの日常生活介護や療養上の世話が受けられます。
※原則、要介護3以上の人が利用できます。
介護医療院
長期療養のための医療と日常生活上の介護を一体的に提供する施設です。
介護老人保健施設(老人保健施設)
病状が安定している人に対し、医学的管理のもとで看護、介護、リハビリテーションを行う施設です。
医療上のケアやリハビリテーション、日常的介護を一体的に提供し、家庭への復帰を支援します。
地域密着型サービス
住み慣れた地域での暮らしを支えるサービス(利用者は福崎町の住民に限定されます。)
認知症対応型通所介護(介護予防認知症対応型通所介護)
認知症の人を対象に専門的なケアを提供する通所介護です。
小規模多機能型居宅介護(介護予防小規模多機能型居宅介護)
通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサービスや泊まりのサービスを組み合わせて多機能なサービスを提供する小規模な拠点です。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)(介護予防認知症対応型共同生活介護)
認知症高齢者がスタッフの介護を受けながら共同生活する住宅です。
(自立、要支援1と認定された方は利用できません。)
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
入所定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設に入所する人が、日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービスを受けられます。
(自立、要支援1・2と認定された方は利用できません。)
※新規入所は原則として要介護3以上の人が対象です。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
定期巡回と随時対応による訪問介護と訪問看護を、24時間いつでも受けられます。
(自立、要支援1・2と認定された方は利用できません。)
地域密着型通所介護
定員が18人以下の小規模な通所介護施設で、日常生活上の世話や機能訓練などを受けられます。
(自立、要支援1・2と認定された方は利用できません。)
介護サービスの利用
介護サービスの種類により、利用方法が異なります。
在宅サービスを受けるとき
要介護1~5と認定された人
- ケアプラン作成事業者に居宅サービス計画の作成依頼
※ケアプランは、自分で作成することもできます。 - 町へ届け出
居宅サービス計画作成依頼届出書を提出します。 - ケアプランの作成
※ケアプランの作成には自己負担はありません。 - サービス事業者と契約
- 介護サービスの利用
要支援1・2と認定された人
- 保健師等によるアセスメント
本人・家族との話し合いにより、課題を分析します。 - サービス担当者との話し合い
目標を設定して、それを達成するための支援メニューを、本人・家族とサービス担当者を含めて検討します。 - 介護予防ケアプランの作成
※ケアプランの作成には自己負担はありません。 - 介護予防サービスを利用
介護保険を利用できる限度額が決まっています。
要介護度 | 居宅サービスの支給限度額(月額) |
---|---|
要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
施設サービスを受けるとき
要介護3~5に認定された人が利用できます。
- 介護保険施設と契約
- 施設でのサービス計画を作成
- サービスの利用
施設入所者は、施設サービスにかかる費用の1割、2割、3割のいずれかを利用料として自己負担します。そのほか食事代や日常生活費を負担することになります。
居住費・食費にかかる費用
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、ショートステイの各サービスの利用者のうち下記に該当する人は、居住費、食費について負担の上限額(負担限度額)が設けられ、一般の方よりも負担が軽減されます。
〇令和6年8月から、居住費の負担限度額が変わりました。詳しくは、次のリーフレットをご覧ください。
リーフレット(厚生労働省作成)
認定要件
1.本人及び同一世帯の人(別世帯の配偶者を含む)が住民税非課税であること
2.下記表の資産要件を満たすこと
利用者負担段階 | 資産要件 |
---|---|
第1段階 老齢福祉年金、生活保護受給の人 | 預貯金が単身1000万円、夫婦2000万円以下 |
第2段階 本人の※年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の人 | 預貯金が単身650万円、夫婦1650万円以下 |
第3段階(1) 本人の※年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の人 | 預貯金が単身550万円、夫婦1550万円以下 |
第3段階(2) 本人の※年金収入額とその他の合計所得金額の合計が120万円超の人 | 預貯金が単身500万円、夫婦1500万円以下 |
※非課税年金(遺族年金・障害年金など)を含む年金収入額
利用者負担段階と負担限度額
利用者負担段階 | 従来型個室 | 多床室 | ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 食費 (施設サービス) | 食費 (短期入所サービス) |
---|---|---|---|---|---|---|
第1段階
| 550円 (380円) | 0円 | 880円 | 550円 | 300円 | 300円 |
第2段階
| 550円 (480円) | 430円 | 880円 | 550円 | 390円 | 600円 |
第3段階(1)
| 1,370円 (880円) | 430円 | 1,370円 | 1,370円 | 650円 | 1,000円 |
第3段階(2)
| 1,370円 (880円) | 430円 | 1,370円 | 1,370円 | 1,360円 | 1,300円 |
〇個室や従来型個室などの区分については、利用される施設・事業所へお問い合わせください。
〇居住費、食費の負担限度額の適用を受けるには、事前に役場健康福祉課に申請してください。認定された方には、認定証を交付しますので、施設・事業所に提示してからサービスをご利用ください。
高額介護サービス費
1か月に利用した在宅サービスや施設サービスの利用者負担額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が高額になった場合は、基準額を超えた分について高額介護サービス費を支給し、利用者の負担を軽減します。
〇令和3年8月から制度が改正されました。
医療保険制度の高額療養制度に合わせ、令和3年8月サービス利用分から、一定年収以上の高所得者の利用者負担上限額が見直されました。詳しくは次のリーフレットをご覧ください。
リーフレット(厚生労働省作成)
〇高額介護(予防)サービス費の対象となったときは、「高額介護(予防)サービス費給付のお知らせ」と「高額介護(予防)サービス費支給申請書」を利用者宛に送付します。
初めて支給対象となったときに申請をしておけば、その後は申請時に指定した口座へ自動的に振り込みます。