要介護(要支援)認定
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65歳以上の人が介護を必要とする状態になった場合、認定を受けることにより、その程度(要支援1・2、要介護1~5までの7段階)に応じて、介護保険サービスを実際にかかる費用の一部の負担(1割、2割、3割のいずれか)で受けることができます。40歳~64歳までの人でも特定疾病(初老期における認知症など16種類)が原因で介護を必要とする状態になった場合には、対象となります。
要介護(要支援)認定の手続き
介護サービスを利用するためには、認定を受けることが必要です。介護が必要になったときは、町の福祉課または地域包括支援センターにお越しのうえ、手続きをしてください。
■手続き時にご持参いただく書類等
・介護保険被保険者証(※紛失されている場合は、その旨窓口でお伝えください)
・印鑑(認印)
要介護(要支援)認定の流れ
(1)申請
介護保険被保険者証を添えて役場福祉課または地域包括支援センターへ申請書を提出してください。
- 訪問調査
ご本人の心身の状態を、町の調査員が家庭を訪問して聞き取り調査します。 - 主治医意見書
町の依頼により申請者の主治医に意見書を作成してもらいます。
(2)審査判定(神崎郡介護認定審査会)
訪問調査結果と医師の意見書をもとに審査判定を行います。
(3)認定
審査会の判定にもとづき、町が要介護状態の区分を認定します。
利用できるサービス
要介護1~5
介護保険の介護サービス(介護給付)
日常生活で介助を必要とする度合いの高い人で、生活の維持改善を図るためのさまざまな介護サービスを利用できます。
要支援1・2
介護保険の介護予防サービス(予防給付)
介護保険の対象者ですが、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い人などが受けるサービスです。
非該当
介護保険の介護予防サービス(予防給付)
介護保険の対象者にはなりませんが、市区町村が行う地域支援事業(介護予防)のサービスを利用できます。