通院支援サービス
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通院支援サービスについて
福崎町では、住み慣れた地域社会の中で引き続き自立した生活を送ることができるように、公共交通機関を利用することが困難な要援護高齢者に対し、医療機関へ通院する場合のタクシー利用料金の一部を助成しています。
※このサービスを利用するには、事前に登録が必要となります。
※助成には所得制限があります。
利用対象者について
利用できるのは、在宅高齢者のうち以下のどちらかに該当している方です。
老人ホームなどの施設入所者、入院中の方は助成対象には含まれません。
(1) 満65歳以上で、一般の交通機関(バス、電車など)を利用することが困難な方のうち、本人および家族が運転できない方
(2) 満65歳以上で、常時車いすまたはストレッチャーなどを使用しており、自家用車での送迎が困難な方
※該当にはならない場合
- 交通機関の利用はできるが、不便な場所に住んでいるから利用する (バス停が近くにない、など)
- 自力で歩けるが、送迎する人がいないから利用する
- 家族が運転できるが、日中は仕事で不在のため利用する
所得制限について
所得確認対象者
利用対象者、配偶者および生計を同一にしている扶養義務者
※世帯分離をしている場合でも、同住所であれば所得確認の対象となります。
所得制限の内容
所得確認対象者の市町村民税所得割額の合計額が23万5千円以上の場合は、助成対象外となります。
寄付金控除や住宅借入金などの特別控除前の税額により判定します。
助成方法について
500円のタクシー利用券を月に20枚支給します。
タクシー、介護タクシーの料金精算時にご使用ください。
ただし、使用できるのは医療機関への通院時に限ります。
申請について
このサービスによる助成を希望される方は、利用申請書を福祉課 高年福祉係へ提出してください。
申請書には、地区の民生委員の署名が必要となります。
申請書の提出後、実態調査を経て利用可否を決定し、通知します。
また、1年ごとに身体状況を確認するため、1年に1度更新の手続きをしていただきます。
利用申請書
- 利用申請書 (PDF:98.33KB)
両面印刷してご記入ください。
- 【記入例】利用申請書 (PDF:121.00KB)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
タクシー利用券使用時の注意事項
- タクシー利用券を紛失した場合、再発行することはできません。
- タクシー会社は、福崎町と契約のある下記の会社に限ります。(通常のタクシー2社、介護タクシー3社)
<通常のタクシー>
・神崎交通タクシー
・辻川タクシー
<介護タクシー>
・愛の里介護タクシー
・介護タクシー香樹屋
・介護タクシーファミリー
- 買い物や金融機関、整骨院、デイサービスなど、医療機関以外への送迎や、介護保険サービスへの送迎には使用できません。
- タクシー利用券を使用するときは、必ず本人確認書類を携行し、乗務員などから求められたときにはこれを提示してください。