新型コロナウイルス感染症の5類移行後の対応について
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新型コロナウイルス感染症対応について
令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが現在の「2類相当」から季節性インフルエンザと同じ「5類」に移行しました。
新型コロナウイルスに感染したとき・・・
(1)外出などの制限がなくなります。
5月8日以降、感染された方は、法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。
(1)外出を控えることが推奨される期間
特に発症後5日間は他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目として5日間は外出を控えましょう。5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまで外出を控えようすをみましょう。
(2)周りの方への配慮
10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者との接触は控える等、周りの人へうつさないよう配慮しましょう。
5月8日以降の新型コロナウイルス感染症についてのQ&A
Q.「濃厚接触者」の取り扱いはどのようになりますか?
A.5類感染症に移行することから、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。
Q.マスクの着用はどうなりますか?
A.個人の判断に委ねられます(令和5年3月13日からの取り扱いと同じです。国等の要請ではなく自主的な取り組みになります)。本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、個人の主体的な判断が尊重されるよう、配慮をお願いします。※事業者の判断でマスクの着用を求められる場合や従業員がマスクを着用している場合があります。
(2)患者登録・健康観察などはなくなります。
感染者の外出自粛制限がなくなりました。発熱など症状のある人は、かかりつけ医もしくはお近くの医療機関へご相談ください。後遺症などについては、下記の相談窓口へご相談ください。
◎兵庫県新型コロナワクチン副反応相談窓口
☎078-362-9227 受付時間:平日 9時00分~17時00分(13時00分~14時00分を除く)
◎厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(別ウインドウで開く)
☎0120-56-5653 受付時間:9時00分~21時00分(土日祝含む)
(3)保険診療(一部自己負担)になります。
新型コロナウイルス感染症の治療薬及び入院医療費については、一定の自己負担を求めつつ公費負担が継続されてきましたが、令和6年3月31日で終了しました。
令和6年4月1日からは、他の疾病と同様に、医療保険の負担割合に応じた自己負担が生じます。
区分 | 令和5年9月末まで | 令和5年10月1日から令和6年3月31日まで |
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治療薬(対象治療薬に限る) | 全額公費負担 | 一部自己負担(3,000円~9,000円) |
入院医療費 | 高額療養費制度の適用(自己負担限度額から原則2万円減額) | 高額療養費制度の適用(自己負担限度額から原則1万円減額) |