一般不妊治療費助成事業
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一般不妊治療費助成事業について
一般不妊治療(タイミング法・人工授精等)を受けた夫婦(事実婚を含む)に対し、治療費の一部を助成します。
重要なお知らせ
※令和6年度より申請期限が変更となりました。
変更前:1月から12月診療分を同年4月から翌年3月までに申請
変更後:4月から3月診療分を同年度内に申請
移行措置として、令和6年1月から令和7年3月までの診療分の申請を、令和6年4月から令和7年3月までの期間に受け付けます。期限までに提出が間に合わない場合は、保健センターまでご相談ください。
※申請に必要な一般不妊治療受診等証明書の記載に費用がかかることがあります。事前に医療機関に確認をお願いします。
福崎町では、不妊治療を受けられたご夫婦に対し、治療に要する費用の一部を助成しています。
不妊、治療の段階に応じ、一般不妊治療と特定不妊治療の2つの助成事業を設けています。
助成対象者
次のすべての要件を満たす夫婦が対象です。
(1) 婚姻をしている夫婦(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であり、一般不妊治療を行った期間及び助成の申請日において、夫婦のいずれもが福崎町内に住所を有していること。
(2) 一般不妊治療を受けた期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
(3) 医療保険各法のいずれかの医療保険に加入していること。
(4) 助成を受けようとする一般不妊治療に要する費用について、他の自治体から助成を受けていないこと。
(5) 夫婦の双方又はいずれか一方が町税等町の徴収金を滞納していないこと。
申請窓口
福崎町保健センター
助成内容
対象となる治療
・タイミング療法、人工授精及びこれに係る検査(保険適用外も含む)
※第三者による精子・卵子の提供、代理出産は助成対象外です。
※体外受精及び顕微授精など特定不妊治療費助成事業の対象となる治療は対象外です。
対象経費
上記の一般不妊治療等に要した費用の自己負担額
助成金額
対象経費の2分の1の額で、夫婦1組につき、1年度あたり5万円を上限に助成します。
申請期間・申請回数
4月から3月診療分を、同年度内に申請してください。(年度をまたいで治療を継続される場合も、年度で区切ります。)
※1年度1回限りの申請となります。期限までに提出が間に合わない場合は、保健センターへご相談ください。
申請に必要な書類
(1) 福崎町一般不妊治療費助成事業申請書兼請求書(様式第1号)※1
(2) 一般不妊治療受診等証明書(様式第2号)
(3) 本人負担額を確認することができる領収書
(4) 院外処方がある場合のみ、院外薬局が発行する領収書
(5) 健康保険証※2
(6) 事実婚の場合は、その旨の申出書
※1・・・「申請金額」は空欄でお持ちください。
※2・・・ご夫婦2人分の健康保険証の写しをお持ちください。
※(3)~(5)は確認後、コピーをとって原本はお返しします。
※様式第2号記載の領収金額と同額の領収書を持参ください。金額が違うと受付できない場合があります。
申請関係書類(ダウンロード)
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