老人福祉
[2018年5月12日]
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介護保険の認定を受けていない虚弱なひとり暮らし高齢者及び高齢者夫婦等で、ホームヘルプサービスを必要とする方にホームヘルパーを派遣し、身体介護、家事援助等、日常生活のお世話をします。利用状況に応じて負担金がかかります。
低所得の高齢者及び重度障害者等に、経済的負担を軽減し火災から生命及び財産を守るため給付します。
給付対象者は次のとおりです。
概ね65歳以上の要援護老人及びひとり暮らし老人に日常生活の便宜を図るため支給します。
対象品目は次のとおりです。
※課税世帯の方は利用者負担金がかかります。
電話を設置していない概ね65歳以上の低所得のひとり暮らし老人に電話を貸与して、設置費用、基本料金を町で負担します。これ以外の通話料は個人負担となります。
概ね65歳以上の虚弱なひとり暮らし高齢者及び70歳以上の高齢者のみの世帯、身体障害者のみの世帯等の家に機器を設置し、急病や事故等の緊急時に消防署に通報し、速やかに救助を行うシステムです。
申請には、民生委員の確認及び近隣協力者3名の登録が必要です。
課税状況に応じて設置時に負担金がかかる場合があります。
在宅で要介護度4または5に認定された方を介護している方に介護手当を支給します。
在宅老人介護手当 | 家族介護慰労金 | |
---|---|---|
対象者 | 要介護度4または5に認定された在宅老人の介護者。(入院・入所中は除く) | 過去1年間「介護保険サービス」を利用しない要介護度4または5に認定された在宅老人の介護者(住民税非課税世帯) |
手当額 | 月額 10,000円 | 年額 100,000円 |
9月の敬老月間に長寿をお祝いして祝金品を支給します。申請は必要ありません。
県 | 町 | |
---|---|---|
100歳 | 祝状及び記念品 | 30,000円(誕生日) |
88歳 | 20,000円 | |
77歳 | 10,000円 |
高齢者や障害者等が住み慣れた住宅で安心して暮らせる住環境を整備するために、既存住宅の改造に要する経費の一部を助成し、人にやさしい住まいづくりの実現を図ります。
助成は生計中心者の所得制限があります。
65歳以上の高齢者のいる世帯、介護保険の認定を受けた者のいる世帯、身体障害者等のいる世帯
一般型、特別型、増改築型と3種類あります。但し、特別型は介護認定等を受けていることが条件となります。
〇 一般型(65歳以上の高齢者のいる世帯)
≪補助要件≫
・簡易耐震診断の実施
・2箇所以上の手すり設置又は屋内の段差解消
≪助成額≫
・助成対象工事費に応じた定額(下表のとおり)
助成対象工事費 | 助成額 | |
---|---|---|
一般型 | 75千円以上150千円未満 | 40千円 |
150千円以上300千円未満 | 75千円 | |
300千円以上600千円未満 | 150千円 | |
600千円以上900千円未満 | 250千円 | |
900千円以上 | 300千円 |
〇 特別型(介護保険の認定を受けた者のいる世帯、身体障害者等のいる世帯)
≪補助要件≫
・簡易耐震診断の実施
・住まいの改良相談員の承認
≪助成対象限度額≫
・介護保険制度等の住宅改修費とあわせて100万円/世帯
・助成率は下表のとおり
世 帯 階 層 区 分 | 助成率 | |
---|---|---|
特別型 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む。) | 3分の3 |
生計中心者が当該年度分市町村民税非課税の世帯 | 10分の9 | |
生計中心者が前年分所得税非課税で当該年度分市町村民税均等割のみ課税の世帯 | 10分の9 | |
生計中心者が前年分所得税非課税で当該年度分市町村民税所得割及び均等割課税の世帯 | 3分の2 | |
生計中心者が前年分所得税課税で、所得税額が70千円以下の世帯(住宅改造・一般型で定める所得を超える者を除く。) | 2分の1 | |
生計中心者の前年分所得税額が70千円を超える世帯(住宅改造・一般型で定める所得を超える者を除く。) | 3分の1 |
〇 増改築型(一般型もしくは特別型の住宅改造の助成を受ける世帯)
≪対象事業≫
高齢者等に配慮した既存住宅の改造で増改築を伴うもの
≪助成額≫
助成対象工事費の1/3 (助成対象工事費は150万円/世帯を上限)
要援護高齢者等の方に、タクシー業者等に委託して医療機関への外出支援を行います。
※他の福祉車両助成サービスを受けている方は、重複して利用することはできません。
月曜日から土曜日までの概ね午前9時~午後4時
但し、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)は除きます。
役場を中心とした半径15km以内の医療機関
料金の1割
基本的生活習慣の欠如及び社会適応が困難な要援護老人を養護老人ホームへ短期入所させることにより、当該要援護老人及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とします。
概ね65歳以上の要援護老人で、生活環境、身体的・精神的理由、経済的理由により日常生活を営むのに支障があり、介護保険の要介護認定以外で次の要件の方。
※ただし、医療を受ける必要のある方、感染性疾患の方等は除きます。
福崎町養護老人ホーム等へ入所、期間は原則7日以内とします。
利用申請書に健康診断書を添付し、健康福祉課高年福祉係へ申請してください。
審査の上、施設の受け入れ可能の確認をし、決定します。
1日当たり385円。
布団等をクリーニングすることにより福祉、保健、衛生の向上を図ります。
要介護認定3相当以上で在宅の方及び重度心身障害者(児)介護手当受給者にかかる被対象者
年間 6,000円以内
布団クリーニングの領収書・印鑑
介護にかかる用品購入費を助成することにより、在宅介護の支援をし、介護負担の軽減を図ります。
要介護認定4以上で在宅の方及び重度心身障害者(児)介護手当受給者に係る被対象者
年間 18,000円以内
購入物品の領収書・印鑑
70歳以上のひとり暮らし高齢者の希望者に毎月1回(日曜日)昼食を無料で届け、安否確認を行います。
電話により安否確認を行います。
70歳以上のひとり暮らし高齢者・高齢者世帯で見守りが必要な希望者
週1回
旬のものを佃煮にしてお届けします。
70歳以上のひとり暮らし高齢者・高齢者世帯で見守りが必要な希望者
年4回
夕食のお弁当を届け、安否確認を行います。
70歳以上のひとり暮らし高齢者・高齢者世帯で見守りが必要な希望者
月3回(1食につき200円)
※ひとり暮らし高齢者の方でふくちゃん弁当を利用されている方は、1回分が無料となります。
介護負担の軽減を図ります。
介護保険の対象とならない高齢者、在宅重度身体障害者(児)、交通事故等短期在宅療養者等
3ヵ月を基本としますが、状況により相談に応じます。
(数に限りがありますので、事前に社会福祉協議会にお問い合わせください)
介護者、介護経験者同士の共感できる仲間づくりにより心身の疲れを軽減することを目的として地域包括センター、社会福祉協議会が実施しています。
月1回開催 実施日は町、社会福祉協議会の広報誌でご確認ください。
町内に居住する自立高齢者を対象に老人デイサービスセンターにて、生きがい活動支援型デイサービスを実施し、要支援・要介護状態への進行防止を図ります。
健康チェック、交流活動、レクリエーション
月1回程度
1,000円(送迎・食事含む)
老人クラブが行う社会奉仕活動、老人教養講座開催等及び健康増進事業等に必要な賃金、謝金、需用費、備品購入費、使用料及び賃借料等の経費に当てるため、補助金を交付します。
運営補助金の額は下記のとおりです。
開庁時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜日、祝日、12月29日~1月3日は閉庁)
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