空家等活用促進特別区域制度
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空家活用特区制度とは
兵庫県の人口減少は深刻で、人口減少に連動するかたちで空家数は年々増加しており、地域の活力、居住環境及び地域経済に影響を及ぼしています。
そこで兵庫県は働き方の多様化や地方回帰の流れを捉え、空家をその受け皿として有効活用することにより、移住、定住及び交流の促進並びに地域の活性化を目的として、届出制度を活用した流通促進、規制の合理化を規定した「空家等活用促進特別区域の指定等による空家等の活用の促進に関する条例(空家活用特区条例)」を制定しました。(令和4年4月1日施行)
この制度は、空家等の活用を特に促進する必要がある区域を「空家等活用促進特別区域(特区)」として、町からの申出を受け、県が指定を行うものです。
特区に指定されると、特区内の空家の所有者は、町に対して空家情報(利用、管理の状況、今後の活用、管理の計画等)を届け出る義務が生じることになります。町と県は、この届出情報を基に、流通促進、規制の合理化、活用支援の3つを軸とした施策を多面的に実施することにより、空家の活用を促進します。
福崎町の空家等活用促進特別区域について
本町の空家率は令和5年9月時点において4.3%で、その内市街化区域は4.5%、市街化調整区域は4.3%、都市計画区域外は4.0%で特定の区域で空家が集中することなく、町内全域でまんべんなく点在している状況にあり、改修を行えば十分に流通可能な空家が点在しています。その反面に適切な管理が行われず、衛生、景観、生活環境に悪影響を及ぼす空家も点在しています。
このことから全域において空家等活用促進特別区域制度の指定による空家情報の届出制度を活用することで空家所有者に対し空家等活用支援事業の補助金等の拡充を周知することや空家バンクへの登録をサポートすることにより利活用の促進、市街化調整区域においては特区における規制緩和により転出の抑制と転入を促進することで定住人口の維持及び居住環境の保全、地域活性化を図ることを目的として、県に空家等活用促進特別区域の指定を申出し、令和6年6月14日に指定を受けました。
空家情報の届出について
空家の所有者は、町に対して空家情報を届出する必要がありますので、空家情報届出書をまちづくり課に提出してください。
空家情報届出書データ
- docファイルの閲覧には Microsoft社のWord Viewerが必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Microsoft社のサイトから Word Viewer をダウンロード(無償)してください。
なお、届出事項に変更があった場合や、空家でなくなった場合についても届出の必要があります。
空家でなくなった旨の届出書データ
- docファイルの閲覧には Microsoft社のWord Viewerが必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Microsoft社のサイトから Word Viewer をダウンロード(無償)してください。
※空家情報の届出対象となる空家は原則として以下のとおりです。
1.年間を通じて居住、その他の使用がなされていないもの
2.年末年始や盆、彼岸のみの利用等、年間を通じて1ヶ月に満たないもの
3.物置としてのみ利用しているもの
市街化調整区域における規制緩和
市街化調整区域は同区域の規制により建築に関する制限が課せられ、用途変更が困難であったり、昭和46年3月16日以前に建てられた空家を従前と同一用途で建て替える際には建築許可が不要ですが、次の建築計画がなく一旦建築物を除却してしまうと原則再建築が不可能となる等利活用が進まない状況にあります。この課題に対応するため、届出のあった空家を対象に以下の規制緩和を行い、活用を促進します。
1.居住者を限定しない一般住宅、店舗や宿泊施設等地域活性化に資する施設への用途変更を可能とします。
2.除却後の更地において従前と同一用途で新築を可能とします。なお、対象となる除却しようとする
空家は昭和46年3月16日以前に着工された建築物で、除却する前に区域区分前日建築届出空家等
確認申請書をまちづくり課に提出してください。町を通じて県に申請することになります。
空家等活用促進特別区域における用途変更を許可される用途一覧 | |||
番号 | 許可する建築物 | 者の条件 | 建築物の規模 |
1 | 一戸建ての住宅 | 者の 条件なし |
延べ面積が280平方メートル以下 又は 従前の延べ面積 |
2 | 兼用住宅(第3号~第11号に掲げる用途と一戸建ての住宅を兼ねるもの) | 延べ面積が500平方メートル以下 かつ 従前の延べ面積の1.5倍を超えないもの |
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3 | 保育所、診療所等の公共公益施設(都市計画法第34条第1号前段の該当施設に限る) | ||
4 | 日常生活に必要な物品の販売店等(都市計画法第34条第1号後段の該当業種の業務の用に供するものに限る) | ||
5 | 寄宿舎・下宿 | ||
6 | 事務所 | ||
7 | 交流施設、体験施設、休憩所その他これらに類する施設 | ||
8 | 物品販売店(土産物の販売店、地域産品の販売店) | ||
9 | 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 | ||
10 | 美術品又は工芸を製作するためのアトリエ若しくは工房又はギャラリー | ||
11 | 旅館、ホテル(日本標準産業分類の中分類で、宿泊業。ただし、風俗営業等規制及び業務の適正化に関する法律第2条第6項に規定する営業の用に供する施設を除く) | ||
12 | 複合用途施設(第3号~第11号の用途を兼ねるものに限る) | ||
13 | その他空家の活用を促進し、定住人口の維持及び住環境の保全を図るもので、町長が上記と同等であると認める地域の活力維持又は活性化に資するもの | 延べ面積が従前の延べ面積の1.5倍を超えないもの | |
※第3号の都市計画法第34条第1号前段の該当施設、第4号の同法第34条第1号後段の該当業種とは兵庫県の開発許可制度の手引で定めるものをいう。 | |||
※周辺環境への配慮として、近隣住民等に予め用途変更の内容の説明を行うこと。ただし、第1号への用途変更の場合を除く。また、上水道、下水道等インフラの新たな整備が必要でないこと。 |
区域区分前日建築届出空家等確認申請書
- docファイルの閲覧には Microsoft社のWord Viewerが必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Microsoft社のサイトから Word Viewer をダウンロード(無償)してください。
活用支援等補助制度について
1.空家活用支援事業補助金
空家の改修工事に要する費用の一部を補助
※補助の対象となるためには空家情報の届出が必要になります。
※改修時に耐震基準を満たす必要があります。
特定空家の除却に要する費用の一部を補助
対象の要件:町より除却、修繕等必要な措置をとるよう助言又は指導、勧告を受けた特定空家
補助額 :撤去費用の5分の4以内、補助金上限133万2千円