特別指定区域(案)の縦覧のお知らせ
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特別指定区域(案)の縦覧について
兵庫県都市計画法施行条例(平成14年兵庫県条例第25号:以下「条例」)第7条第2号に規定される市町土地利用計画による特別指定区域の変更案の縦覧を次のとおり行います。
【縦覧案件】
・条例別表第3の3の項に規定する地域活力再生等区域の変更案
中島地区、西光寺地区、吉田地区、北野地区、大門地区、南大貫地区、東大貫地区、余田地区、
鍛冶屋地区、馬田地区、山崎地区、桜地区
※その他の地区についても、区域の変更案が整い次第、順次手続きを行います。
【縦覧期間】
令和8年10月21日(水)~令和8年11月4日(水)
【縦覧場所・時間】
福崎町まちづくり課(役場1階) 午前8時30分~午後5時15分(閉庁日を除く)
なお、この変更案に意見のある住民の方及び土地所有者等は、縦覧期間中に、福崎町長に意見書を提出することができます。住所、氏名、年齢及び案件についての意見をできるだけ具体的に記載のうえ提出ください。
【問い合わせ先及び意見書提出先】
福崎町まちづくり課
(〒679-2280 福崎町南田原3116番地の1 TEL:0790-27-8613(直通))

