高額療養費
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国保では同じ月内の医療機関で支払った医療費の自己負担額が高額になった場合、自己負担限度額を超えた額を高額療養費として支給する制度があります。
(差額ベッドなどの保険適用以外の分や食事療養費については別途支払いが必要です。)
高額療養費の償還払い
いったん医療費自己負担分を支払ってから申請により払い戻しを受けられる制度です。
(福崎町では、高額療養費支給該当世帯に診療を受けた月の3か月以降に「国民健康保険の高額療養費の申請について」のお知らせをしています。)
申請の際に医療費の領収を確認しますので、領収書は大切に保管しておいてください。
申請に必要なもの
- 領収書(コピーでも可)
- 世帯主様名義の口座情報がわかるもの
※高額療養費は世帯主様に対して支給されます。
限度額適用認定証の交付(高額な外来診療や入院の場合)
限度額適用認定証の交付(高額な外来診療や入院の場合)の詳細はこちら
この制度の利用を希望される場合は、ほけん年金課窓口で「限度額適用認定証交付」の申請をしてください。
この認定証を医療機関窓口に提示していただくことで自己負担限度額までのお支払いとなります。
なお、国民健康保険税の滞納がある世帯にはこの制度が利用できません。事前にご相談ください。
70歳未満の方の自己負担額(※1)
区分 | 総所得金額等 ※3 | 自己負担限度額(月額) | 4回目以降の限度額(月額) ※4 |
---|---|---|---|
ア | 901万円超 | 252,600円 (医療費が842,000円を超えた場合は、 (医療費-842,000円)×1%を加算) | 140,100円 |
イ | 600万円超 901万円以下 | 167,400円 (医療費が558,000円を超えた場合は、 (医療費-558,000円)×1%を加算) | 93,000円 |
ウ | 210万円超 600万円以下 | 80,100円 (医療費が267,000円を超えた場合は、 (医療費-267,000円)×1%を加算) | 44,400円 |
エ | 210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
※1 同一月内で一医療機関に支払った自己負担額が21,000円以上の場合が対象となります。
※2 ひとつの世帯内で※1の額を2回以上支払った場合はそれらを合算します。
※3 総所得金額等とは、国保被保険者の総所得金額から基礎控除額(33万円)を差し引いた額です。所得の申告がない場合は上位所得者とみなされます。
※4 ひとつの世帯で過去12ヶ月の間に高額療養費が4回以上支給される場合、4回目以降の自己負担限度額がかわります。
70歳未満の方の(高額療養費の支給対象となるかどうかの)自己負担額計算のポイント
- 月ごと(1日から末日まで)の受診について計算する。
- 入院時の食事代や保険適用外の差額ベッド料などは除く。
- ひとつの病院(調剤薬局)ごとに計算する。
- 歯科は別計算となる(同じ病院の歯科も含む)。
- 外来と入院は別計算となる。
所得区分が住民税非課税の世帯(自己負担額が3割の人の場合)
70歳未満のXさん
- A病院(入院)
総医療費 200,000円
自己負担額(3割) 60,000円 - A病院(外来)
総医療費 60,000円
自己負担額(3割) 18,000円 - B病院(外来)
総医療費 75,000円
自己負担額(3割) 22,500円
Xさんの21,000円以上
A病院(入院) 60,000円+B病院(外来) 22,500円=82,500円
70歳未満のYさん(Xさんと住民票上同じ世帯)(3割の人)
- C病院(外来)
総医療費 100,000円
自己負担額(3割) 30,000円 - D調剤薬局
総医療費 9,000円
自己負担額(3割) 2,700円
Yさんの21,000円以上
C病院(外来) 30,000円
世帯内の高額療養費
- 計算対象額
Xさん 82,500円+Yさん 30,000円=112,500円
所得区分住民税非課税の世帯の限度額が35,400円なので
112,500円-35,400円=77,100円が申請により払い戻しされます。
70歳から75歳未満の方の自己負担限度額(月額)
所得区分 | 負担割合 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |
---|---|---|---|---|
現役並み所得 ※5 | 3 | 3 割 | 252,600円 (医療費が842,000円を超えた場合は、(医療費-842,000円)×1%を加算) (4回目以降の限度額140,100円)※9 | |
2 課税所得 380万円以上 690万円未満 | 167,400円 (医療費が558,000円を超えた場合は、(医療費-558,000円)×1%を加算) (4回目以降の限度額93,000円)※9 | |||
1 | 80,100円 (医療費が267,000円を超えた場合は、(医療費-267,000円)×1%を加算) (4回目以降の限度額44,400円)※9 | |||
一般 | 課税所得 145万円未満 | 2 割 | 18,000円 (年間上限144,000円) | 57,600円 (4回目以降の限度額44,400円)※8 |
低所得 | 2 住民税非課税※6 | 8,000円 | 24,600円 | |
1 住民税非課税※7 | 15,000円 |
※5 現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得者が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計が、二人以上で520万円未満、一人で383万円未満の場合は、負担割合が下がります。同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する人がいて現役並み所得者になった70歳以上75歳未満の国保被保険者の場合は、住民税課税所得者が145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入合計が520万円未満の人は、負担割合が下がります。
※6 低所得2とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人
※7 低所得1とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が0円である世帯に属する人
※8 ひとつの世帯で過去12ヶ月の間に高額療養費が4回以上支給される場合、4回目以降の自己負担限度額がかわります。
70歳未満と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯にいる場合(後期高齢者医療制度対象者を除く)
まず70歳以上の人の自己負担額限度額を適用し、それに70歳未満の合算対象額を加えて70歳未満の自己負担限度額を適用します。
75歳年齢到達月の自己負担限度額の特例
(例)2月生まれで区分「一般」の場合