限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の交付
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手術や入院など、医療費が高額になるときの負担を減らす制度です。
- 申請により、年齢や所得状況等に応じて、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「限度額証」)を交付します。
- 限度額証を医療機関等に提示することで、所得区分に応じた自己負担限度額までのお支払いになります。
- 限度額証を使わずに支払った医療費について、限度額を超えた金額がある場合は、後日「高額療養費」として払い戻しを申請できます。
- 保険適用外の費用(ベッド代の差額等)については、限度額の対象になりません。

オンライン資格確認について
オンライン資格確認システムが導入された医療機関では、限度額証の交付申請をしなくても、マイナ保険証または資格確認書(または紙の被保険者証 ※証に記載の有効期限まで)を提示するだけで、所得区分に応じた自己負担限度額までのお支払いになります。
ただし、以下に該当する場合は、従来どおり限度額証の交付申請が必要です。
- オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等を受診する場合
- 非課税世帯の人で、過去12か月の入院日数の合計が90日を超えるため、入院時食事代の減額を受けられる場合 (本ページ最下部をご覧ください)
- 国民健康保険税の滞納がある世帯の場合
また、以下に該当する場合は、所得区分を判定できませんのでご注意ください。
- 同一世帯の世帯主および国保被保険者で、所得の未申告などにより、所得が確認できない人がいる場合

限度額証の交付申請について
以下の「申請に必要なもの」をご準備のうえ、役場ほけん年金課窓口へお越しいただくか、郵送でご申請ください。
※限度額証の有効期限が切れた後、続けて使用を希望される人につきましては、再度申請いただく必要があります。毎年8月1日から新しい所得区分(前年中の収入等に対しての区分)が適用されますので、8月1日以降に申請をお願いします。

申請に必要なもの
※申請者が別世帯の人の場合は、限度額証は郵送交付となります。(世帯主宛にお送りします。)窓口での証の受取を希望される場合は、委任状が必要です。
【郵送での申請の場合】
以下の必要書類を役場ほけん年金課までお送りください。

自己負担限度額の区分について

70歳未満の人(後期高齢者医療制度加入者を除く)
申請により限度額証を交付します。限度額証を医療機関の窓口で提示すると、1か月の一医療機関の自己負担額が限度額までとなります。
区分 | 総所得金額 | 自己負担限度額(月額) | 4回目以降の限度額 (注3) | 入院時食事代 (1食あたり) |
---|---|---|---|---|
ア | 901万円超 | 252,600円 (医療費が842,000円を超えた場合は、 (医療費-842,000円)×1%を加算) | 140,100円 | 490円(注1) ※令和6年5月31日 までは460円 |
イ | 600万円超 901万円以下 | 167,400円 (医療費が558,000円を超えた場合は、 (医療費-558,000円)×1%を加算) | 93,000円 | |
ウ | 210万円超 600万円以下 | 80,100円 (医療費が267,000円を超えた場合は、 (医療費-267,000円)×1%を加算) | 44,400円 | 490円(注1) ※令和6年5月31日 までは460円 |
エ | 210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 | |
オ | 住民税 | 35,400円 | 24,600円 | 230円(注2) ※令和6年5月31日 までは210円 |
(注1)指定難病または小児慢性特定疾病等の患者等は1食280円(令和6年5月31日までは260円)です。
(注2)区分「オ」で、過去12か月の入院日数が90日を超える人は、91日目からの食事代が1食180円(令和6年5月31日までは160円)になります。適用を受けるためには、90日経過後に、限度額証の交付申請が必要です。
(注3)過去12か月で高額療養費の限度額適用が4回以上行われたことを医療機関が確認できた場合、4回目からは自己負担限度額がこの金額になります。

70歳以上75歳未満の人(後期高齢者医療制度加入者を除く)

2割負担の人
区分「低所得1」または「低所得2」の人には、申請により限度額証を交付します。
区分「一般」の人は、被保険者証だけで所得区分に応じた自己負担限度額になるため、限度額証は交付されません。
区分 | 判定方法 | 外来 (個人単位) | 外来+入院 (世帯単位) | 入院時食事代 |
---|---|---|---|---|
一般 | 2割負担で、低所得者1・2以外の人 | 18,000円 | 57,600円 | 490円(注1) ※令和6年5月31日 までは460円 |
低所得者2 | 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人 | 8,000円 | 24,600円 | 230円(注2) |
低所得者1 | 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得(公的年金等控除額は80万円として計算)が0円である世帯に属する人 | 8,000円 | 15,000円 | 110円 ※令和6年5月31日 までは100円 |
(注1)指定難病または小児慢性特定疾病等の患者等は1食280円(令和6年5月31日までは260円)です。
(注2)区分「低所得者2」で過去12か月の入院日数が90日を超える人は、91日目からの食事代が1食180円(令和6年5月31日までは160円)になります。適用を受けるためには、90日経過後に、限度額証の交付申請が必要です。

3割負担の人
区分「現役並み所得1」または「現役並み所得2」の人には、申請により限度額証を交付します。
区分「現役並み所得3」の人は、被保険者証だけで所得区分に応じた自己負担限度額になるため、限度額証は交付されません。
区分 | 判定方法 | 外来 (個人単位) | 外来+入院 (世帯単位) | 入院時食事代 (1食あたり) |
---|---|---|---|---|
現役並み 所得者3 | 3割負担で、現役並み所得者1・2以外の人 | 252,600円 (医療費が842,000円を超えた場合は、 (医療費-842,000円)×1%を加算) (4回目以降は限度額140,100円) | 490円(注1) ※令和6年5月31日 までは460円 | |
現役並み 所得者2 | 同一世帯に住民税課税所得が380万円以上690万円未満の70歳~74歳の国保被保険者がいる人 | 167,400円 (医療費が558,000円を超えた場合は、 (医療費-558,000円)×1%を加算) (4回目以降は限度額140,100円) | ||
現役並み 所得者1 | 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上380万円未満の70歳~74歳の国保被保険者がいる人 | 80,100円 (医療費が267,000円を超えた場合は、 (医療費-267,000円)×1%を加算) (4回目以降は限度額140,100円) |
(注1)指定難病または小児慢性特定疾病等の患者等は1食280円(令和6年5月31日までは260円)です。

入院時食事代の減額認定について
70歳未満で所得区分「オ」の人、70歳以上で所得区分「低所得者2」の人は、過去12か月の入院日数が90日を超えたとき、食事代の減額を申請できます。
減額が適用される起算日は、申請する月の初日となりますので、申請はお早めにお済ませください。

申請に必要なもの
- 申請に来られる人の本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)
- 限度額証
- 世帯主名義の口座情報がわかるもの
- 領収書(入院日数が90日を超えたことがわかるもの)

入院時食事代の差額支給申請について
70歳未満で所得区分「オ」の人、70歳以上で所得区分「低所得1」または「低所得2」の人が、限度額証を提示することができなかった場合など、本来の負担額よりも高額な食事代を支払ったときは、食事代の差額の支給を申請することができます。

申請に必要なもの
- 申請に来られる人の本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)
- 世帯主名義の口座情報がわかるもの
- 領収書 ※食事代を支払ったことが確認できるもの