令和6年8月から高額療養費の申請手続の簡素化が始まります
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令和6年8月から高額療養費の支給申請手続の簡素化(以下、手続の簡素化)の申請を受け付けます。
これまでは、高額療養費の支給を受けるには、高額療養費が発生した診療月ごとに申請手続をする必要がありましたが、これからは、一度「手続の簡素化」を申請すると、申請した月の翌月以降から高額療養費が自動で振り込まれるようになります。
例:令和6年8月に簡素化を申請した場合、令和6年9月(令和6年6月診療分)から高額療養費が自動で振り込まれます。
なお、高額療養費は診療を受けた月の3か月以降の月末日に振り込まれます。
※手続の簡素化を申請される前に「国民健康保険の高額療養費の申請について」のお知らせをお送りしている診療月の高額療養費は、自動振り込みの対象外です。診療月ごとに申請手続をお願いします。

「手続の簡素化」申請に必要なもの
- 国民健康保険高額療養費支給申請書(手続の簡素化用)
- 申請に来られる人の本人確認書類
- 世帯主名義の口座情報がわかるもの
※申請書は、「国民健康保険の高額療養費の申請について」のお知らせと一緒にお送りするほか、ほけん年金課窓口にも備え付けています。(お知らせについて詳しくはこちら)
※代理人(世帯主以外の人)の口座への振り込みも可能です。希望される場合は、申請書の委任欄に記入のうえ、世帯主と代理人両方の本人確認書類を提示してください。(写しでもかまいません。)
※領収書の提示は不要です。
高額療養費支給申請書(手続の簡素化用)

「手続の簡素化」が解除になる場合
次のような場合には手続の簡素化が解除され、自動振り込みが停止されます。解除になった場合には、役場からお知らせをお送りします。以後、高額療養費の支給を受けるには、ほけん年金課窓口で診療月ごとに申請、または再度の簡素化の申請が必要です。(領収書の提示は不要です。)
- 手続の簡素化の終了の申出があった場合
- 国民健康保険税の滞納がある場合
- 世帯主に異動があった場合
- 申請の内容に偽りその他不正があった場合
- 指定した金融機関口座に振り込みできなくなった場合

「手続の簡素化」のその他注意事項
- 指定できる振込先口座は、1世帯につき1口座のみです。
- 簡素化適用中は、振込がある場合にのみ支給決定通知書をお送りします。
- 医療機関等への支払に未納がある場合、交通事故など第三者の行為によるケガ等での受診の場合は、高額療養費の支給ができないことがあります。該当するときは役場へご連絡ください。
- 75歳到達、または障害認定により後期高齢者医療制度の被保険者となった場合には、別途申請が必要です。(兵庫県後期高齢者医療広域連合からお知らせが送付されます。)