住民税について
- [公開日:]
- ID:349
個人住民税とは
町民税と県民税とを合わせて「住民税」と呼び、県民税もあわせて課税しています。住民税の中でも個人に課されるものを「個人住民税」といい、それぞれ均等割と所得割があります。
住民税を納める人(納税義務者)
納税義務者 | 均等割 | 所得割 |
町内に住所がある人 | ○ | ○ |
町内に事務所や家屋敷などがある人でその町内に住所がない人 | ○ | - |
※町内に住所があるかどうか、また事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。
住民税が課税されない人
均等割も所得割もかからない人
●生活保護法によって生活扶助を受けている人
●障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下であった人
均等割がかからない人
前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
●控除対象配偶者及び扶養親族がいない人
38万円
●控除対象配偶者及び扶養親族がいる人
28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養人数)+26.8万円
所得割がかからない人
前年中の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の人
●控除対象配偶者及び扶養親族がいない人
45万円
●控除対象配偶者及び扶養親族がいる人
35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養人数)+42万円
均等割
下記の金額を納めていただきます。
- 町民税 3,500円
- 県民税 2,300円
※県民税均等割のうち800円は、緑の整備のための「県民緑税」です。
※東日本大震災に伴う復旧・復興のための臨時的な税制上の措置として、平成26年度から令和5年度までの間、均等割の税率を県民税・町民税それぞれ年額500円引き上げられました。
所得割
前年中の所得金額を基礎として税額が計算され、所得に応じて負担していただきます。
町県民税の申告が必要な方
1月1日現在、福崎町内に住所のある方で、前年1月1日~前年12月31日に所得があった方のうち、次の1~4に1つでも該当する項目がある方は、毎年2月15日から3月15日までに申告書を提出していただくことになっています。
1.営業・農業、不動産、利子、配当、雑などの所得があった方
※公的年金等の収入が400万円以下で、公的年金等以外のほかの所得の金額が20万円以下の所得税の確定申告をする必要のないかた方も町県民税の申告が必要です。
2.給与所得者で次に該当する方
●勤務先から給与支払報告書が提出されていない方
●前年の中途で退職し、再就職していない方
●給与所得以外に所得のある方(給与所得以外の所得が20万円以下で所得税の確定申告をする必要のない方も町県民税の申告が必要です。)
●雑損控除・医療費控除などを受けようとする方
3.配当所得がある方で次に該当する方(金額の多少にかかわりません)
●非上場株式の配当所得がある方(所得税の源泉徴収税率が20%)
●上場株式の配当所得のうち、発行済株式の総数の3%以上を所有する方(所得税の源泉徴収税率が20%)
4.配当割及び株式等譲渡所得割を差し引かれた方で、還付及び税額控除を受けようとする方
町県民税の申告が不必要な方
次の1~3に該当する方は、町県民税の申告書を提出する必要はありません。
1.所得税の確定申告をされた方
2.給与所得のみの方で、勤務先から給与支払報告書が提出されている方
3.公的年金等所得のみの方で、年金支給者から公的年金等支払報告書が提出されている方
ただし、年金収入のみで所得税を源泉徴収されていない場合でも、町県民税において各種控除を受けようとする場合は申告が必要です。
※所得のなかった方も住民税非課税証明書の発行が必要な方、国民健康保険税や、介護保険料の金額の決定及び、軽減を受けられる方は申告書の提出が必要となります。くわしくは税務課までお問い合わせください。
個人町・県民税の減免
個人町・県民税は、所得税の源泉徴収制度とは異なり、前年の所得に対して課税される制度となっておりますので、税負担の公平性を確保する観点から、納付時期の所得状況などにかかわらず納めていただくことが原則です。
ただし、納税が困難である特段の事情があり、一定の要件を備えている人は、申請により、減免を受けられる場合があります。
なお、適用には収入・生活状況などの審査があり、申請によって必ず適用されるものではありませんのでご留意ください。
条例等に規定する所得基準等の減免要件に該当しない場合、また、納期限を過ぎた税額や納付済みの税額については減免できません。
確定申告等の税の情報を知りたいときは、国税庁のホームページをご覧ください
国税庁ホームページはこちら