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あしあと

    個人住民税とは

    • [公開日:]
    • ID:349

     個人の町民税と県民税は、あわせて「個人住民税」と呼ばれています。個人住民税は、住民に身近な行政サービスを実施するために必要となる費用を、その地域に住む住民に広く分担してもらうものです。

     個人住民税には、所得の多少にかかわらず広く均等に一定の税額で課税される「均等割」と、前年の所得に応じて課税される「所得割」があります。

    住民税を納める人(納税義務者)

    ●個人住民税の納税義務者は、次のとおりです。

    納税義務者と納める税金の関係
    納税義務者 均等割 所得割 
    1月1日現在で町内に住所がある人 ○ ○
    1月1日現在で町内に住所はないが、町内に事務所・事業所または家屋敷などがある人 ○ -

    税の計算

    (1)均等割

    区分

    令和5年度まで

    令和6年度から

    町民税

    3,500円

    3,000円

    県民税

    2,300円

    1,800円

    森林環境税(国税)

    1,000円

    5,800円

    5,800円

    ・県民税1,800円のうち、800円は緑の保全・再生に使われる「県民緑税」です。兵庫県では県民共通の財産である「緑」の保全・再生を社会全体で支え、県民総参加で取り組むため、平成18年度から導入している「県民緑税」の実施期間を令和7年度まで延長されます。

    ・温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から「森林環境税」が創設されました。森林環境税は令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市町村において個人住民税均等割とあわせて1人年額1000円が徴収されます。森林環境税はその税収の全額が国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。

    ・「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づき、平成26年度から均等割が1,000円上乗せされていましたが、令和5年度をもって終了したため、負担額は変わりません。

    (2)所得割

    区分

    課税対象

    税率

    町民税

    前年中の課税所得金額

    6%

    県民税

    前年中の課税所得金額

    4%

     前年中の所得金額を基礎として税額が計算され、所得に応じて負担していただきます。

     <計算式>

      所得金額-所得控除額=課税所得金額(1,000円未満切捨)

      課税所得金額×税率=算出所得割額

      算出所得割額-調整控除(注1)-税額控除額=所得割税額(100円未満切捨)

    (注1)調整控除:所得税より町県民税の方が基礎控除や扶養控除等の人的控除が低く定められています。だから同じ収入でも町県民税の課税標準額は所得税よりも多くなっているので、町県民税の税率を5%から10%へ引き上げた場合、所得税の税率を引き下げただけでは税負担が増えてしまうことになります。このため、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて、町県民税を減額することによって、皆様の税負担が変わらないようにしています。


    住民税が課税されない人

    均等割も所得割もかからない人

    ●生活保護法の規定による生活扶助を受けている人

    ●障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下であった人

     

    均等割がかからない人

    前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人

    ●控除対象配偶者及び扶養親族がいない人

      38万円

    ●控除対象配偶者及び扶養親族がいる人

      28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養人数)+26万8千円

     

    所得割がかからない人

    前年中の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の人

    ●控除対象配偶者及び扶養親族がいない人

      45万円

    ●控除対象配偶者及び扶養親族がいる人

      35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養人数)+42万円

     

    町県民税の申告が必要な方

     1月1日現在、福崎町内に住所のある方で、前年1月1日~前年12月31日に所得があった方のうち、次の1~4に1つでも該当する項目がある方は、毎年2月15日から3月15日までに申告書を提出していただくことになっています。

     

    1.営業・農業、不動産、利子、配当、雑などの所得があった方

     ※公的年金等の収入が400万円以下で、公的年金等以外のほかの所得の金額が20万円以下の所得税の確定申告をする必要のない方も町県民税の申告が必要です。

     

    2.給与所得者で次に該当する方

    ●勤務先から給与支払報告書が提出されていない方

    ●前年の中途で退職し、再就職していない方

    ●給与所得以外に所得のある方(給与所得以外の所得が20万円以下で所得税の確定申告をする必要のない方も町県民税の申告が必要です。)

    ●雑損控除・医療費控除などを受けようとする方

     

    3.配当所得がある方で次に該当する方(金額の多少にかかわりません)

    ●非上場株式の配当所得がある方(所得税の源泉徴収税率が20%)

    ●上場株式の配当所得のうち、発行済株式の総数の3%以上を所有する方(所得税の源泉徴収税率が20%)

     

    4.配当割及び株式等譲渡所得割を差し引かれた方で、還付及び税額控除を受けようとする方

    町県民税の申告が不必要な方

    次の1~3に該当する方は、町県民税の申告書を提出する必要はありません。

    1.所得税の確定申告をされた方

    2.給与所得のみの方で、勤務先から給与支払報告書が提出されている方

    3.公的年金等所得のみの方で、年金支給者から公的年金等支払報告書が提出されている方

    ただし、年金収入のみで所得税を源泉徴収されていない場合でも、町県民税において各種控除を受けようとする場合は申告が必要です。

     

    ※所得のなかった方も住民税非課税証明書の発行が必要な方、国民健康保険税や、介護保険料の金額の決定及び、軽減を受けられる方は申告書の提出が必要となります。くわしくは税務課までお問い合わせください。

     

    個人町・県民税の減免

     個人町・県民税は、所得税の源泉徴収制度とは異なり、前年の所得に対して課税される制度となっておりますので、税負担の公平性を確保する観点から、納付時期の所得状況などにかかわらず納めていただくことが原則です。
     ただし、納税が困難である特段の事情があり、一定の要件を備えている人は、申請により、減免を受けられる場合があります。
     なお、適用には収入・生活状況などの審査があり、申請によって必ず適用されるものではありませんのでご留意ください。
     条例等に規定する所得基準等の減免要件に該当しない場合、また、納期限を過ぎた税額や納付済みの税額については減免できません。

     ※詳しくはこちらをご覧ください。

    確定申告等の税の情報を知りたいときは、国税庁のホームページをご覧ください

    国税庁ホームページはこちら