個人町・県民税の減免
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下記の理由により個人町・県民税を納めることが著しく困難になったときは、その事情に応じて税額を減免する制度があります。
生活保護法の規定による扶助等を受けることとなった方
- 所得制限
なし - 減免額
当該扶助を受けることとなった日以後に到来する納期分の全額 - 必要書類
生活保護受給証明書または保護決定通知書等
勤労に基づく所得を得て生計を立てていた人で、その職を失うこと(失業・倒産・廃業・疾病等)により収入がなくなり、その後も3ヶ月以上引き続き職がなく、生活が著しく困難となった方
- 所得制限
世帯全員の前年の合計所得金額が300万円以下 - 減免額
事由が発生した日以後に到来する納期分の所得割を所得に応じて最大で10分の7まで減額 - 必要書類
雇用保険受給者証の写し・倒産、廃業を証明する書類・医療機関の入院証明書・所得を証明するもの(源泉徴収票等)
学生及び生徒
- 所得制限
前年の合計所得金額が65万円以下かつ給与所得以外の所得が10万円以下 - 減免額
全額 - 必要書類
在学証明書・所得を証明するもの(源泉徴収票等)
納税者が死亡し、相続人が納税義務を承継したものの、生活が著しく困難になった方
- 所得制限
相続人の前年の合計所得金額が200万円以下 - 減免額
事由が発生した日以後に到来する納期分の所得割を所得に応じて最大で全額を減免 - 必要書類
相続を証明する書類・所得を証明するもの(源泉徴収票等)
災害に遭った方
1 災害により死亡した方
- 減免額
事由が発生した日以後に到来する納期分の全額 - 必要書類
り災証明書
2 災害により生活保護の規定による生活扶助を受けることとなった方
- 減免額
事由が発生した日以後に到来する納期分の全額 - 必要書類
り災証明書・生活保護受給証明書または保護決定通知書等
3 災害により障害者となった方
- 減免額
事由が発生した日以後に到来する納期分の10分の9 - 必要書類
り災証明書・障害者手帳
※1~3については、所得制限はありません。
4 災害により住宅または家財に10分の3以上損害を受けた方
- 所得制限
世帯全員の前年の合計所得金額が1,000万円以下 - 減免額
損害の程度、合計所得に応じて最大で全額を減免 - 必要書類
り災証明書・所得を証明するもの(源泉徴収票等)
詳しくは税務課までお問い合わせください。