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あしあと

    個人住民税の特別徴収推進について

    • [公開日:]
    • ID:1564

    兵庫県の県内すべての市町は連携して、個人住民税の特別徴収を推進しています。

     個人住民税の税収確保、納税者の利便性向上及び法令遵守の徹底を図るため、兵庫県と県内41市町は、平成28年2月22日「個人住民税特別徴収の一斉指定に関するオール兵庫共同アピール」を採択し、平成30年度から、原則として全ての事業者を特別徴収義務者に指定し、個人住民税の特別徴収(天引き)を完全実施しています。


     今後、県と市町が連携・協力し事業主や従業員の皆様に周知を図りながら取組を進めることとしていますので、ご理解とご協力をお願いします。

     兵庫県/個人住民税の特別徴収ホームページ(外部リンク)

     

    ~従業員に給与をお支払いされている事業主の方へ~

    「従業員の所得税は給与から源泉徴収しているけれど個人住民税は天引き(特別徴収)をしていない」ということはありませんか?

     個人住民税の特別徴収とは、給与支払者が所得税の源泉徴収と同様に、毎月従業員に支払う給与から住民税(町民税+県民税)を徴収(天引き)し、住民税の納税義務者である給与所得者に代わって、納入していただく制度です。

     

     この制度は、地方税法第321条の4及び各市町の条例の規定により、原則として、所得税の源泉徴収を行う全ての事業主の方へ義務づけられています。

     

     ご理解とご協力をお願いします。

     

    個人住民税特別徴収Q&A

    Q:今まで特別徴収をしていなかったのに、なぜ、いまさら特別徴収をしないといけないのですか?

    A:地方税法では、原則として、所得税を源泉徴収している事業所(給与支払者)は、同法第321条の4及び各市町の条例の規定により、従業員の個人住民税を特別徴収していただくことになっています。

     これまでも、法律の定める要件に該当する方については、特別徴収をしていただく必要があり、特に法律改正が行われたわけではありません。地方税法の趣旨に沿った適切な課税と納付をしていただくために必要なことですので、ご理解ください。

     

    Q:所得税の源泉徴収と個人住民税の特別徴収はどう違うのですか?

    A:実際に事業主の方が行う事務の中で代表的な例を挙げると、以下のような違いがあります。

    所得税の源泉徴収と個人住民税の特別徴収の違い
    所得税個人住民税 
    税額計算 必要(各事業主が行う)不要
    年末調整 必要(    〃    )不要
     書類の提出先 事業主の管轄税務署 従業員の住所地の市町

     

     

    Q:従業員数の少ない事業所でも特別徴収しなければなりませんか?

    A:しなければなりません。ただし、従業員(納税義務者)が常時10人未満の事業所の場合は、市町村に申請し、承認を受けることにより年12回の納期を年2回(12月、6月)にする制度(「納期の特例」)を利用できます。

     

     

    Q:特別徴収を開始するにはどのような手続きが必要ですか?

    A:給与支払報告書の表紙(総括表)に特別徴収をしていただく人数を記入するだけです。

     

     

    (1)給与支払報告書の提出

     毎年1月1日現在において給与の支払いをされている事業主で、所得税の源泉徴収をする義務のある事業主は、1月31日(31日が休日のときはその翌日)までに「給与支払報告書」を、給与の支払いを受けている方が1月1日現在お住まいの市町に提出する必要があります。また、年の途中に退職した方についても提出する必要があります。

     

    ※給与支払報告書(総括表)の「在職者(特別徴収)」の「報告人員」欄が空白で提出されますと、正しく特別徴収が行えません。特別徴収を確実に実施していただくためにも、同欄に、“特別徴収の対象となる従業員数”を記載していただく必要があります。

    ※従業員の方の希望、事業主の方の希望により、特別徴収を行う・行わないを決めることはできません。法令に基づき、正しく報告してください。

     

     

    特別徴収税額決定通知書の送付

     個人住民税の徴収期間は、6月から翌年5月までの12ヶ月間です。毎年5月31日までに、従業員(納税義務者)がお住まいの市町から事業主(特別徴収義務者)あてに「特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)」が送付されます。この時の年税額と月割額をお知らせしますので、6月の給料から特別徴収(給与天引き)を開始してください。

     

     

    納期と納入方法

    納期限は、月々の個人住民税を特別徴収(給与天引き)した月の翌月10日です。この日が土・日曜日、または祝日の場合は、その翌営業日となります。従業員(納税義務者)の方がお住まいの市町から送付される納入書で、金融機関で納入してください。

     

    ※納入できる金融機関は、兵庫県のホームページをご覧ください。各市町の指定金融機関以外では手数料がかかる場合がありますのでご注意ください。