町民税・県民税 海外赴任証明書
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海外赴任証明書
従業員が住民票を異動せずに1月1日をまたいで1年以上海外赴任している場合は、対象の従業員について、赴任先や赴任期間、家族状況などを通知してください。通知がない場合、本来個人住民税を課税すべきでない従業員について課税が発生する場合があります。なお、帰国予定日以前に日本へ帰国した場合や帰国予定日が延長した場合はその旨を速やかに通知してください。
※毎年1月末日までに提出をお願いいたします。
※1年以上の長期赴任でない場合、単なる出張と判断され、住民税が課税になる場合があります。
町民税・県民税 海外赴任証明書
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提出先
〒679-2280 福崎町南田原3116-1
福崎町役場 税務課 住民税係
電話: 0790-22-0560