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あしあと

    住宅借入金等特別税額控除

    • [公開日:]
    • ID:411

    所得税で控除しきれなかった住宅ローン控除額は住民税で控除できます

     平成11年から平成18年までおよび平成21年から令和3年12月31日までの間に入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から引ききれなかった控除額がある場合は、引ききれなかった控除額分が翌年度の町県民税から控除されます。

    ※所得税のように税額の還付を行うものではなく、翌年度の町県民税から控除されます。

    ※なお、平成19年、20年に居住開始された方は該当しません。

     

    平成26年から令和3年末までに居住された方

     所得税の住宅ローン控除適用期間延長(平成29年末)に伴い、平成26年から令和3年12月31日までの間に居住開始し、所得税の住宅ローン控除を受けた方で、所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の町県民税から控除できます。
    控除限度額

    居住年 

     ~平成25年12月

    平成26年1月~平成26年3月 平成26年4月~令和3年12月 
     控除限度額

     所得税の課税総所得金額等の

    5%(最高97,500円)

     所得税の課税総所得金額等の

    5%(最高97,500円)

     所得税の課税総所得金額等の

    7%(最高136,500円)

    ※「平成26年4月~令和3年12月」の措置については、当該住宅取得に係る消費税率が8%または10%の場合に限って適用されます。それ以外の場合の控除限度額は「平成26年1月~平成26年3月」の措置と同様です。

    ※町県民税の申告は不要です。ただし、住宅ローン控除を初めてされる方は、所得税の確定申告が必要です。

     

    平成21年から平成25年までに居住された方

     平成21年から平成25年までの間に居住開始し、所得税の住宅ローン控除を受けた方で、所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の町県民税から控除できます。(最高97,500円)

    ※町県民税の申告は不要です。ただし、住宅ローン控除を初めて申告される方は、所得税の確定申告が必要です。

     

    平成11年から平成18年までに居住された方(税源移譲の経過措置)

     税源移譲により所得税が減額となり、所得税で控除できる住宅ローン控除額が減少する場合があるため、平成18年末までに入居し、所得税から控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の町県民税から控除できます。

    ※平成22年度分以降からは町への申告は不要になりました。

     年末調整か所得税の確定申告で住宅ローン控除の申告をされると、対象となる方は翌年度の町県民税において、住宅ローン控除が適用されます。