給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例に関する申請書
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給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例に関する申請書
特別徴収税額の納期の特例制度について
(1)この特例の適用を受けることができる特別徴収義務者は、その者から給与の支払を受ける者の人数が常時10人未満である特別徴収義務者です。
(2)(1)に該当する特別徴収義務者が、この特例の規定の適用を受けようとする場合には、福崎町長に申請しその承認を受けなければなりません。
(3)この特例の承認を受けた場合には、次に掲げる区分によりそれぞれ次に掲げる期限までに納入することになります。
○6月から11月までの給与所得に係る町県民税特別徴収税額・・・・・・・12月10日まで
○12月から翌年5月までの給与所得に係る町県民税特別徴収税額・・・・・6月10日まで
(4)納期の特例の承認を受けていた特別徴収義務者は、その者から給与の支払を受ける者が常時10人以上となった場合には、その旨を遅滞なく福崎町長に届けなければなりません。
【注 意】
町税の滞納や著しい納付納入遅延があるような者については、この特例の承認を受けることができません。
また、この特例の承認を受けられても、滞納したり、納付納入遅延をきたすと、この特例の承認を取り消されることになりますのでご注意ください。
給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例に関する申請書