町県民税の公的年金からの特別徴収 よくあるご質問
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問1 公的年金からの特別徴収制度の導入によって、町県民税の負担は増えますか?
答1 公的年金からの特別徴収とは、あくまでも町県民税の納付方法の変更です。この制度により町県民税の負担が増えることはありません。
問2 公的年金からの特別徴収は、本人の意思による選択とすることができますか?
答2 本人の意思による選択は認められていません。地方税法第321条の7の2により、「公的年金所得に係る個人町県民税については、年金から特別徴収の方法により徴収する。」とされており、次に掲げる場合を除き、原則として公的年金を受給している65歳以上の全ての納税義務者が特別徴収の対象となります。
- 老齢基礎年金等の給付の年額が18万円未満の方
- 福崎町において介護保険料の特別徴収の対象でない方
- 年度途中に福崎町から他の市町村に転出された方
- 年度途中にお亡くなりになられた方
- 所得税・介護保険料・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・町県民税の合計額が特別徴収の対象となる年金の支払額を超える方
- その他特別徴収の方法によることが著しく困難と認められる方
問3 公的年金以外に給与所得があり、町県民税が給与から特別徴収(天引き)されています。公的年金所得にかかる町県民税も給与から特別徴収されますか?
問4 公的年金以外の所得があります。公的年金以外の所得にかかる町県民税についても年金から特別徴収されますか?
答4 公的年金以外の所得に係る町県民税については年金から特別徴収されません。公的年金以外の所得にかかる町県民税については、次の徴収方法となります。
(1)公的年金所得と給与所得(給与から町県民税が特別徴収されている)がある場合
- 給与所得にかかる町県民税額→給与からの特別徴収
- 年金所得にかかる町県民税額→年金からの特別徴
(2)公的年金所得と給与所得(町県民税を普通徴収により納付している)がある場合
- 給与所得にかかる町県民税額→普通徴収
- 年金所得にかかる町県民税額→年金からの特別徴収
(3)公的年金所得と給与所得以外にその他の所得(事業所得・不動産所得など)がある場合
- その他の所得にかかる町県民税額→普通徴収
- 年金所得にかかる町県民税額→年金からの特別徴収
(4)公的年金所得と給与所得(給与から町県民税が特別徴収されている)とその他の所得がある場合
- 給与所得にかかる町県民税額→給与からの特別徴収
- その他の所得にかかる町県民税額→給与からの特別徴収
※確定申告または町県民税申告により普通徴収にすることもできます。 - 年金所得にかかる町県民税額→年金からの特別徴収
問5 当初、介護保険料を公的年金から特別徴収されていましたが、年度途中で転出や税額変更などにより保険料が普通徴収に切り替わりました。町県民税についてはこのまま特別徴収されますか?
答5 介護保険料の特別徴収の対象者でなくなった場合は、町県民税についても年金からの特別徴収は中止となり、普通徴収に切り替わります。
問6 公的年金所得の増減により、年度途中で町県民税額が変更となった場合、年金からの特別徴収税額も変更されますか?
答6 公的年金所得の増減により年度途中で町県民税が変更となった場合には、年金からの特別徴収は中止となり、年金からの徴収済額を差し引いた残額が普通徴収に切り替わります。(平成28年10月以後は、公的年金からの特別徴収税額が変更になった場合であっても、公的年金からの特別徴収が継続されます。ただし、時期によっては、年金から差し引くことができなくなった町県民税が普通徴収に切り替わります。)
ただし、公的年金以外の所得(給与所得や不動産所得など)があり、その所得の増加や減少により税額変更があった場合については、公的年金からの特別徴収税額に影響はありませんので、年金からの特別徴収は継続されます。
問7 その他年度途中で年金からの特別徴収が中止されることはありますか?
答7 年度途中に町外へ転出されたり、亡くなられたり、年金の支給が停止された場合にも特別徴収が中止されます。(平成28年10月以後は、町外に転出された場合、公的年金からの特別徴収が継続されます。)