法人町民税とは
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法人町民税は、福崎町内に事務所や事業所や寮などを持つ法人や社団・財団等にかかる税金です。資本金や従業員数をもとに負担していただく均等割と、所得に応じて負担していただく法人税割の2つの要素の合計から成り立っています。
納める人
- 町内に事務所や事業所を有する法人
均等割と法人税割 - 町内に事務所や事業所はないが、寮などを有する法人
均等割 - 町内に事務所、事業所または寮などを有する公益法人や法人格のない社団
均等割 - 上記のうち、収益事業を営んでいる場合
均等割と法人税割
均等割
町内に事務所、事業所等を有していた月数に応じて計算します。
法人等の資本等の金額の区分 | 市町村内の従業員数 | 税額(年額) |
---|---|---|
50億円を超えるもの | 50人 超 | 3,000,000円 |
10億円を超え50億円以下のもの | 50人 超 | 1,750,000円 |
10億円を超えるもの | 50人以下 | 410,000円 |
1億円を超え10億円以下のもの | 50人 超 | 400,000円 |
1億円を超え10億円以下のもの | 50人以下 | 160,000円 |
1千万円を超え1億円以下のもの | 50人 超 | 150,000円 |
1千万円を超え1億円以下のもの | 50人以下 | 130,000円 |
1千万円以下のもの | 50人 超 | 120,000円 |
1千万円以下のもの | 50人以下 | 50,000円 |
法人税割
法人税額を課税標準として、これに法人税割の税率を乗じて計算します。
税率 | 左記税率適用年度 |
---|---|
6.0% | 令和元年10月1日から開始する事業年度 |
9.7% | 平成26年10月1日から令和元年9月30日の間に開始する事業年度 |
12.3% | 平成26年9月30日までに開始する事業年度 |
こんなときは届出を
- 設立や解散又は事業所等の新設や廃止等、法人に異動が生じたときはすみやかに届出をしてください。
- 提出にあたっては「法人の設立事務所事業所新設廃止等の申告書」に必要事項を記入のうえ、登記簿謄本、定款など異動内容を確認できる書類を添付してください。
届出書のダウンロードはこちら
法人設立事務所事業所新設廃止等申告書
- 法人設立事務所事業所新設廃止等申告書 (ファイル名:todokede.pdf サイズ:530.18KB)
- 法人の設立事務所事業所新設廃止等申告書(記入例) (ファイル名:kinyurei.pdf サイズ:545.21KB)
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