町県民税申告書
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住民税(町県民税)申告書
申告の流れ
まずは申告する必要があるかどうかご確認ください
ご自身が住民税(町県民税)の申告をする必要があるかどうか確認いただき、必要がある場合に申告をお願いします。
所得の種類 | 判定基準 | |
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1 | 営業・農業、不動産、利子、配当、雑などの所得があった人 | ※公的年金等の収入が400万円以下で、公的年金等以外のほかの所得の金額が20万円以下の所得税の確定申告をする必要がない人も住民税(町県民税)の申告は必要です。 |
2 | 給与所得で次に該当する人 | ●勤務先から給与支払報告書が提出されていない人 ●前年の途中で退職し、再就職していない人 ●給与所得以外に所得のある人(給与所得以外の所得が20万円以下で所得税の確定申告をする必要のない人も住民税(町県民税)の申告は必要です) ●雑損控除・医療費控除などを受けようとする人 |
3 | 配当所得がある人で次に該当する人 | ●非上場株式の配当所得がある人(所得税の源泉徴収税率が20%) ●上場株式の配当所得のうち、発行済株式の3%以上を所有する人(所得税の源泉徴収税率が20%) |
4 | 配当割および株式等譲渡所得割を差引かれた人で、還付または税額控除を受けようとする人 |
1月1日現在、福崎町に住所のある人で、前年1月1日~12月31日に所得があり、上記の1~4に1つでも該当する項目がある方は、税務課(住民税係)に所得金額等を記載した申告書を提出する必要があります(所得税の確定申告書を提出した人は不要です)。
申告が不要な場合 | |
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1 | 所得税の確定申告書を提出した人 |
2 | 給与所得のみの人で、勤務先から給与支払報告書が提出されている人 |
3 | 公的年金等所得のみの人で、年金支給者から公的年金等支払報告書が提出されている人 ただし、年金収入のみで所得税を源泉徴収されていない場合でも、住民税(町県民税)において各種控除を受けようとする場合は申告が必要です。 |
4 | 前年の所得が均等割の非課税範囲内にある人 |
上記、1~4のいずれかに該当する人は、住民税(町県民税)の申告書を提出する必要はありません。
【注意】上記4に該当する人で、国民健康保険に加入されている人や、所得課税証明書を必要とされる場合は、住民税(町県民税)申告書の提出が必要です。
住民税(町県民税)の申告をする場合
住民税(町県民税)の申告は、「郵送」または「税務課窓口への提出」にて申告いただけます。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、できるだけ「郵送」でのご提出をお願いします。
また、所得税の確定申告をされた人は住民税(町県民税)の申告をしていただく必要はありません。
なお、確定申告の際には、【e-tax】国税電子申告(イータックス)をご利用ください。
【令和6年度】 町県民税申告書(令和5年1月1日~12月31日の所得に対する申告書)
【令和5年度】 町県民税申告書(令和4年1月1日~12月31日の所得に対する申告書)
【令和4年度】 町県民税申告書(令和3年1月1日~12月31日の所得に対する申告書)
【令和3年度】 町県民税申告書(令和2年1月1日~12月31日の所得に対する申告書)
申告場所・郵送先
〒679-2280
福崎町南田原3116番地の1
福崎町役場 税務課(住民税係)