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あしあと

    町県民税申告書

    • [公開日:]
    • ID:3890

    住民税(町県民税)申告書

    申告の流れ

    まずは申告する必要があるかどうかご確認ください

     ご自身が住民税(町県民税)の申告をする必要があるかどうか確認いただき、必要がある場合に申告をお願いします。

     

    住民税(町県民税)の申告が必要な人
    所得の種類 判定基準
    1営業・農業、不動産、利子、配当、雑などの所得があった人

     ※公的年金等の収入が400万円以下で、公的年金等以外のほかの所得の金額が20万円以下の所得税の確定申告をする必要がない人も住民税(町県民税)の申告は必要です。 

    2 給与所得で次に該当する人

    ●勤務先から給与支払報告書が提出されていない人

    ●前年の途中で退職し、再就職していない人

    ●給与所得以外に所得のある人(給与所得以外の所得が20万円以下で所得税の確定申告をする必要のない人も住民税(町県民税)の申告は必要です)

    ●雑損控除・医療費控除などを受けようとする人

    3 配当所得がある人で次に該当する人●非上場株式の配当所得がある人(所得税の源泉徴収税率が20%)

    ●上場株式の配当所得のうち、発行済株式の3%以上を所有する人(所得税の源泉徴収税率が20%)

    4配当割および株式等譲渡所得割を差引かれた人で、還付または税額控除を受けようとする人

     1月1日現在、福崎町に住所のある人で、前年1月1日~12月31日に所得があり、上記の1~4に1つでも該当する項目がある方は、税務課(住民税係)に所得金額等を記載した申告書を提出する必要があります(所得税の確定申告書を提出した人は不要です)。

     

    住民税(町県民税)の申告が不要な人
    申告が不要な場合
    1所得税の確定申告書を提出した人 
    2

     給与所得のみの人で、勤務先から給与支払報告書が提出されている人

    3

     公的年金等所得のみの人で、年金支給者から公的年金等支払報告書が提出されている人

    ただし、年金収入のみで所得税を源泉徴収されていない場合でも、住民税(町県民税)において各種控除を受けようとする場合は申告が必要です。

    4前年の所得が均等割の非課税範囲内にある人

     上記、1~4のいずれかに該当する人は、住民税(町県民税)の申告書を提出する必要はありません。

    【注意】上記4に該当する人で、国民健康保険に加入されている人や、所得課税証明書を必要とされる場合は、住民税(町県民税)申告書の提出が必要です。

     

     

    住民税(町県民税)の申告をする場合

     住民税(町県民税)の申告は、「郵送」または「税務課窓口への提出」にて申告いただけます。

     新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、できるだけ「郵送」でのご提出をお願いします。

     また、所得税の確定申告をされた人は住民税(町県民税)の申告をしていただく必要はありません。

     なお、確定申告の際には、【e-tax】国税電子申告(イータックス)をご利用ください。

    【令和6年度】 町県民税申告書(令和5年1月1日~12月31日の所得に対する申告書)

    【令和5年度】 町県民税申告書(令和4年1月1日~12月31日の所得に対する申告書)

    【令和4年度】 町県民税申告書(令和3年1月1日~12月31日の所得に対する申告書)

    【令和3年度】 町県民税申告書(令和2年1月1日~12月31日の所得に対する申告書)

    申告場所・郵送先

    〒679-2280

    福崎町南田原3116番地の1

    福崎町役場 税務課(住民税係)