寄付の禁止・連座制の強化
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寄付の禁止
お金のかからない政治・選挙実現のために、次のような行為は禁止されています。これらによって処罰されると公民権停止の対象となり、選挙権や被選挙権が一定期間停止されます。
- 政治家(候補者・候補者になろうとする者・公職にある者)の寄付
- 政治家に対する寄付の勧誘や要求
- 後援団体の花輪・香典・祝儀などの寄付
連座制の強化
連座とは、候補者や立候補予定者と一定の関係にある者が、買収などの選挙違反を犯した場合、候補者がその犯罪行為に関係していなくても、当選無効や立候補禁止の制裁を科す制度です。平成6年の公職選挙法改正により、連座制の対象者の範囲が、立候補予定者の親族、候補者又は立候補者の秘書、さらに組織的選挙運動管理者等にも拡大され、またその効果として、当選無効のほかに、5年間の立候補制限が加えられています。