選挙人名簿抄本の閲覧
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選挙人名簿抄本の閲覧について
選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるよう公職選挙法に規定されています。
また、候補者等が行う政治活動・選挙運動や、報道機関等が行う公益性の高い調査研究等を実施する場合についても、その結果が民主政治の発展につながるとして、公職選挙法において閲覧が認められています。
閲覧できる場合
具体的には、次のような場合に閲覧できます。
1.選挙人名簿の登録の有無を確認するための閲覧
2.公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うための閲覧
3.統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で、公益性が高いと認められるもののうち、
政治、選挙に関するものを実施するための閲覧
閲覧できる期間は、平日の執務時間内(午前8時45分から午後5時まで)となっており、選挙期日の公示または告示の日から、選挙期日の5日後までは閲覧できません。
閲覧の手続き
あらかじめ閲覧申出書等を直接または郵送で提出してください(ファクス等では受け付けられません)。閲覧の可否決定後、日程調整をさせていただきます。
なお、閲覧当日には国または地方公共団体が発行した閲覧者本人の身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)や、その他選挙管理委員会が必要と認めた書類等の提示が必要となります。
必要な閲覧申請書等が不明な場合には、提出の前に選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。
閲覧状況の公表
選挙管理委員会は、選挙人名簿抄本の閲覧状況について、公職選挙法の規定により公表する義務があります。
閲覧状況は次のとおりです。
令和5年度選挙人名簿閲覧状況