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あしあと

    郵便による不在者投票

    • [公開日:]
    • ID:639

     郵便投票制度とは、身体に重度の障害があったり、介護を必要とされる方で、投票所での投票が困難な方が自宅などから郵送で投票できる制度です。
     法律の改正により対象者が拡大されるとともに、代理記載制度が創設されました。

    郵便投票のできる方

     身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険の被保険者証をお持ちの方で、下表の障害の程度にあてはまる方は、郵便による不在者投票ができます。

    郵便による不在者投票ができる方
    証明するもの障害の部位障害の程度
    身体障害者手帳両下肢・体幹・移動機能1級・2級
    身体障害者手帳心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸1級・3級
    身体障害者手帳免疫1級から3級
    戦傷病者手帳両下肢・体幹特別項症から第2項症
    戦傷病者手帳心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸特別項症から第3項症
    介護保険の被保険者証要介護5

     ※太字は改正により拡大された部分です。

    代理記載制度

     郵便による不在者投票ができる方で、自ら投票をすることができないものとして定められた下記の表に該当する方は、あらかじめ届出をした代理人に投票に関する記載をさせることができます。

    身体障害者手帳

     上肢又は視覚障害の程度が1級

    戦傷病者手帳

    上 肢又は視覚障害の程度が特別項症から第2項症

     郵便等による不在者投票には「郵便等投票証明書」が必要です。
     事前に手続きを済ませておいてください。

    「郵便等投票証明書」の交付申請手続き

    手続き1 申請書の入手

     選挙管理委員会へ直接請求するか、下記リンク先からダウンロードしてください。
     代理記載を希望される方は、申請書が異なりますので請求の際に申し出てください。
     ダウンロードされる方はご注意ください。

    手続き2 申請書の提出

     申請書と障害の程度を証明するものをあわせて選挙管理委員会に提出してください。
     提出は郵送でも代理人でも可能です。
     (ファックスや電子メールによる提出はできません。)

    手続き3 「郵便等投票証明書」の交付

     選挙管理委員会から郵送により証明書が送付されます。

    • 選挙の際に必要となりますので大切に保管しておいてください。
    • 期限が切れた場合は再度交付申請手続きが必要です。

    申請書はこちらからダウンロードできます。

    自筆による投票が可能な方

    Adobe Reader の入手
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    郵便による投票手続き

     選挙の際には「郵便等投票証明書」をお持ちの方に、選挙管理委員会から投票用紙の請求書をお送りします。郵便による投票を希望される方は、請求書をご返送ください。
     投票用紙の請求のあった方に、投票用紙をお送りしますので、投票用紙に記載(代理記載)し、再び選挙管理委員会にご返送ください。

    投票手続