令和6年度 住民税が新たに所得割非課税となる世帯への給付金について
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令和6年度 住民税が新たに所得割非課税となる世帯への給付金
令和6年度に新たに住民税所得割が非課税世帯となり、下記の支給対象に該当する世帯に対し、1世帯あたり10万円の給付を予定しています。
◎令和5年度に支給対象であった世帯は対象となりません。
早期に支給ができるよう準備を進めておりますので、お待ちください。
支給対象
(1)令和6年度の住民税が新たに非課税となった世帯
令和6年6月3日(基準日)時点で福崎町住民基本台帳に登録があり、世帯全員の令和6年度住民税が新たに非課税となった世帯
(2)令和6年度の住民税が新たに均等割のみ課税となった世帯
令和6年6月3日(基準日)時点で福崎町住民基本台帳に登録があり、世帯全員の令和6年度住民税が新たに「均等割のみ課税者」または「均等割のみ課税者と非課税者」で構成されることとなった世帯
対象外となる世帯
・令和5年度の住民税が非課税であった世帯(生活保護世帯を含む)
・令和5年度の住民税が均等割のみ課税であった世帯
・世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等(子・親等)の扶養を受けている世帯(事業専従者を含む)
・福崎町以外の市区町村から本給付金と同様の給付金を受給した世帯、または当該世帯の世帯主を含む世帯
・租税条約による住民税の免除を受けている方を含む世帯
支給額
1世帯あたり10万円
※本給付金は差し押さえ禁止および非課税の対象となります。
ご注意
給付金を装った振り込め詐欺や不審な電話・メール等にご注意ください。
給付金の支給ために福崎町からATMの操作をお願いしたり、手数料の振り込みを求めることはありません。