有料道路における障害者割引の要件緩和について
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有料道路における障害者割引の要件が緩和されます。
◎令和5年3月26日まで⇒通行料金の割引を受けるには通行車両の登録をする必要があり。
令和5年3月27日から⇒必ずしも通行車両の登録をする必要はなし。
※車両の登録をしない場合は、ETC(電子料金収受システム)レーンでの通行はできません。
※タクシー、福祉有償運送を利用される場合の割引対象は、1種の手帳をお持ちの方のみです。
※通行できる車両の種類については制限があります。詳しくは以下の添付資料をご確認ください。
通行車両を登録しない場合(タクシー)
通行車両を登録しない場合(福祉有償運送)
通行車両を登録しない場合(レンタカー)
通行車両を登録しない場合(知人の車・代車)
オンラインでの申請も可能になります
これまでは役場の窓口のみで申請を受け付けていましたが、令和5年3月27日以降はオンラインでの申請の受付も可能になります。
オンライン申請にあたり、障害者手帳の情報を取得するため、マイナンバーカードをご準備のうえ、「マイナポータル」への登録が必要になります。
オンライン申請受付サイトのURLは以下のとおりです。