第2回「障害者週間」ポスターについて
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第2回「障害者週間」ポスター募集は令和3年10月29日(金)で締め切りました。
【小学生の部】から3点、【大人の部】から72点の応募がありました。
令和3年11月10日(水)に審査会があり、受賞作品が選ばれました。
審査結果は、「第2回 受賞作品」(別ウインドウで開く)からご覧いただけます。
第2回「障害者週間」ポスター募集
障がいのある人が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加することを促進するため、我が国では、障害者基本法第9条に基づき、毎年12月3日から12月9日までの一週間を「障害者週間」としています。障がいの有無にかかわらず、誰もが地域や職場、学校などで人格と個性を尊重しあい、支え合う「共生社会」の実現をめざし、本年度の「障害者週間」に向けた「障害者週間のポスター」を募集します。
各賞
最優秀作品賞
○もちむぎ商品券5,000円分
○『障害者週間横断幕とのぼり』に掲載
○授産品詰め合わせセット
優秀作品賞
○『障害者週間のぼり』に掲載
○授産品詰め合わせセット
作品審査
◆審査員は以下のとおりです。(敬称略)
審査員 尾﨑吉晴 (福崎町長)
審査員 近藤博之 (福崎町副町長)
審査員 髙橋 渉 (福崎町教育長)
審査員 千家利久 (福崎小学校校長)
審査員 村上克也 (高岡小学校校長)
審査員 中右孝人 (田原小学校校長)
審査員 大塚宏三 (八千種小学校校長)
審査員 西本 寛 (神崎郡自立支援協議会会長)
審査員 中田喜一 (障害者福祉施策推進協議会会長)
審査員 谷岡周和 (福崎町健康福祉課長)
応募要領
応募資格
【小学生の部】小学校に在籍の方で、福崎町在住の方
★保護者の承諾を得てください
【大人の部】 中学生以上の福崎町在住の方及び、福崎町に通勤・通学・通所の方
★プロ・アマ・国籍・年齢は問いません。未成年者は保護者の承諾を得てください
参加費
募集期間
令和3年9月1日(水)~令和3年10月29日(金)まで
※発表は、11月15日(月)に福崎町ホームページに掲載します
(応募されたすべての方に対し、書面で通知を行います)
※表彰は、11月30日(火)午後5時から福崎町役場で行います
※応募作品は、12月3日(金)から9日(木)の間、福崎町役場1階ロビーに展示します
(応募作品が多い場合は、展示できない場合があります)応募方法
応募方法は応募要領を熟読した上で、応募用紙に必要事項をご記入の上、作品と一緒に持参又は郵送にて、福崎町役場福祉課へ提出してください
募集用紙
- xlsファイルの閲覧には Microsoft社のExcel Viewerが必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Microsoft社のサイトから Excel Viewer をダウンロード(無償)してください。
応募テーマについて
「共生社会」をテーマにしたもの
共生社会とは、「障がいのある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら共に生きる社会」のことです
応募作品の大きさについて
応募について
・おひとり様1作品です。
・絵の具、色鉛筆、マジック、ちぎり絵など自由ですが、立体物は不可です。
・作品の大きさについては原則B3判としますが、多少大きくなっても小さくなっても可能です。
・デザイン、制作はオリジナルで未発表のものに限ります。版権の存在するものはエントリー出来ません。また、作品及び作品タイトルが公序良俗その他法令の定めに反するもの、誹謗中傷を含むもの、第三者の権利を侵害しているものについては審査の対象外とします。また、入選決定後であっても、これらの条件に違反していたことが判明した場合は入選を無効とします。
・第三者より購入、又は譲渡された作品は「オリジナル作品」には当てはまりません。
・応募作品にかかる一切の著作権(「著作権法」第27条および第28条に定める権利を含む)、意匠権等すべての権利は、福崎町に譲渡していただきます。
・福崎町及び福崎町から許諾を受けた第三者による本応募作品の二次利用に関して、著作者人格権を行使しないことを予め承諾していただきます。
応募作品について
・作品は返却します。原則ご来庁いただきますので、ご理解の上ご応募ください。
・福崎町及び福崎町から許諾を受けた第三者による本入選作品の二次利用に関して、著作者人格権を行使しないことを予め承諾していただきます。
個人情報について
・応募に際してご記入いただいた個人情報は、本コンテストに関する通知・連絡・情報提供のみに使用します。
関係法令(抜粋)
■所有権
所有権(しょゆうけん)とは、物の全面的支配すなわち自由に使用・収益・処分する権利。
■著作権
著作権(ちょさくけん)は、言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、写真、コンピュータプログラムなどの表現形式によって自らの思想・感情を創作的に表現した著作物を排他的に支配する財産的な権利。著作権は特許権や商標権にならぶ知的財産権の一つとして位置づけられている。
■「著作権法」第27条および第28条
◎著作権法第27条(翻訳権、翻案権等)
著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、もしくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。
◎著作権法第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。
◎著作権法第61条(著作権の譲渡)
1.著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。
2.著作権を譲渡する契約において、第27条又は第28条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。
■意匠権
知的財産権のひとつで、物のデザイン(意匠)を独占的に所有できる権利。意匠とは物品の形、模様、色彩、またはこれらの組み合わせで定義される。物品の形状などを総合的に判断した概念なので、同じデザインでも物品が非類似の場合は意匠としては別のものとなる。意匠権を取るためには「工業上利用できること」「新規であること」「創作が容易でないこと」などの条件を満たす必要がある。また、意匠権を得るには、特許庁に出願して審査を受ける必要があり、さらに取得した意匠権は、登録日から15年間所有できる。
■著作者人格権
著作者人格権(ちょさくしゃじんかくけん)とは、著作者がその著作物に対して有する人格的利益の保護を目的とする権利の総称。著作物には、著作者の思想や感情が色濃く反映されているため、第三者による著作物の利用態様によっては著作者の人格的利益を侵害する恐れがある。そこで、著作者に対し、著作者の人格的利益を侵害する態様による著作物の利用を禁止する権利を認めたもの。
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お問い合わせ
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