埋蔵文化財発掘調査
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現地説明会資料について
桜東畑遺跡現地説明会資料
観音堂遺跡現地説明会資料
埋もれた文化財・・・そこには遺跡が眠っていませんか・・・・・?

農地転用による露天駐車場や住宅建築などの土木工事で地下を掘削する際に、工事を行う土地が、周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡が眠っていることが確認されている場所)に含まれる場合、文化財保護法により事前に埋蔵文化財の発掘調査を行うことがあります。
手続手順
埋蔵文化財手続きフロー
包蔵地の確認
福崎町教育委員会社会教育課で確認してください。
(1)埋蔵文化財包蔵地確認依頼書を記入し、ファックス等で確認できます。
包蔵地が無しの場合
工事着工可能
包蔵地が有りの場合
(2)埋蔵文化財発掘届出(6号様式-2)・(3)発掘調査承諾書を社会教育課に提出。
「埋蔵文化財発掘届出の提出時の注意事項」をよくお読みください。
包蔵地ではないが、試掘調査が必要である場合
(4)予備調査依頼書を社会教育課に提出。