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あしあと

    埋蔵文化財発掘調査

    • [公開日:]
    • ID:81

    現地説明会資料について

    埋もれた文化財・・・そこには遺跡が眠っていませんか・・・・・?

    埋蔵文化財発掘調査

    農地転用による露天駐車場や住宅建築などの土木工事で地下を掘削する際に、工事を行う土地が、周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡が眠っていることが確認されている場所)に含まれる場合、文化財保護法により事前に埋蔵文化財の発掘調査を行うことがあります。

    お知らせ

     兵庫県では「文化財保護法に基づく届出」について電子提出の実施を検討しており、新たにエクセル様式(添付ファイル(2)埋蔵文化財発掘届出(第6号様式))を作成しました。福崎町でも電子提出に対応するため、メールにて「埋蔵文化財発掘届出」の提出を受け付けています。                                                               

     なお、引き続きワード(添付ファイルの(2)埋蔵文化財発掘届出(第6号様式-2))の使用・紙媒体の提出も受け付けいたしますが、エクセル様式の使用やメール提出への積極的なご協力をお願いいたします。

     メールアドレスや提出に必要な添付資料については「埋蔵文化財発掘届出の提出時の注意事項」をご覧ください。添付資料についてはPDFなどでご用意ください。

    ※エクセル様式については、「届出者記入シート(凡例)」を参考に、「届出者記入シート」へ必要データを打ち込んでください「6号様式-1」へ入力内容が自動的に反映されますので、エラーの有無を確認してください。

    手続手順

    包蔵地の確認

    福崎町教育委員会社会教育課で確認してください。

    (1)埋蔵文化財包蔵地確認依頼書を記入し、メールやファックス等で確認できます。

    包蔵地が無しの場合

    工事着工可能

    包蔵地が有りの場合

    (2)埋蔵文化財発掘届出・(3)発掘調査承諾書を社会教育課に提出。

    「埋蔵文化財発掘届出の提出時の注意事項」をよくお読みいただき、メールまたは教育委員会窓口へ提出してください。

    包蔵地ではないが、試掘調査が必要である場合

    (4)予備調査依頼書を社会教育課に提出。