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あしあと

    「地域計画」の策定について

    • [公開日:]
    • ID:4921
    変更履歴
    変更日 変更箇所
     R6年3月12日 集落説明会開催日程(庄・大門追加)
     R6年2月14日 HP公開

    人・農地プランは、「地域計画」にかわります

    令和4年5月に農業経営基盤強化促進法が改正されました。これまで「人・農地プラン」の取組として行ってきた地域の話し合いが、法律に基づく取組になります。

    名称は「地域計画」と改められ、地域の農業を持続・発展させていくための方針に加え、10年後の農地一筆ごとに誰が耕作していくのかを図示した「目標地図」を作成します。

    皆様の大切な地域の農業、農地、集落の環境を無理なく守り、次の世代へと確実に引き継いでいくため、地域の皆様で話し合いを行っていただきます。

    アンケート調査票や説明会等の案内が届きましたらご協力くださいますようお願いいたします。

     

    地域計画策定までの流れ

    下記の手順を経て、地域計画を策定していきます。

    1. 役員説明会の開催(グループ毎)
    2. 集落説明会の開催及びアンケート調査の実施
    3. 目標地図の素案(または素図)の作成
    4. 集落座談会(協議の場)の開催
    5. 目標地図(修正案)・地域計画(案)の作成
    6. 集落への意見聴取及び関係機関への意見聴取
    7. 地域計画(案)の縦覧公告
    8. 地域計画の策定・公表

     ※地域計画実現に向けて、随時見直しを行い、更新します。

     

    集落説明会開催日程

    日程が決まり次第隣保回覧及びホームページにてお知らせします。

    今後実施予定は以下のとおりです。

    • 桜区  令和6年3月16日(土) 19時~
    • 庄区  令和6年3月23日(土) 17時~
    • 大門区  令和6年3月30日(土) 19時~

     

    集落座談会(協議の場)の日時・場所

    農業経営基盤強化促進法第18条第1項及び施行規則第16条に基づき、公表します。

    現在、集落座談会(協議の場)を予定している地域はありません。

     

    集落説明会及び集落座談会(協議の場)の日程一覧

    地域計画策定スケジュール表

    集落座談会(協議の場)の結果

    農業経営基盤強化促進法第18条第1項に基づき、公表します。

    現在、集落座談会(協議の場)を開催した地域はありません。

     

    公告縦覧

    農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画の案について公告し、縦覧します。

    現在、縦覧中の地域計画の案はありません。

     

    地域計画の公告

    農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、公告します。

    現在、公告している地域計画はありません。

     

    地域の皆様へのお願い

    農地所有者の方へ

    ●集落説明会、座談会にご参加ください。

    ●後継者のこと、地域のことについて、ご家族やお知り合いの方々と日常的に話し合ってください。

    ●説明会で書類をお渡ししますので、期限までにご提出ください。欠席された方には後日お渡し又は郵送します。ご提出いただくものは、黄色の紙に印刷されている書類全てです。

     

    認定農業者の方、人・農地プランに位置づけられている方へ

    ●集落説明会、座談会にご参加ください。

    ●少しでも効率的に作業できるよう、農地の集約化(耕作する農地をまとめること)をご検討ください。

    ●後継者のこと、地域のことについて、ご家族やお知り合いの方々と日常的に話し合ってください。

    ●発送の準備が整いましたら書類をお渡し(または郵送)しますので、期限までにご提出ください。ご提出いただくものは、ピンク色の紙に印刷されている書類全てです。

     ※農地をお持ちの場合は、集落説明会時に黄色いアンケート用紙もお渡ししますので、あわせてご回答ください。

     

    農地をお持ちでない方・農業に興味をお持ちの方へ

    ●農業に少しでも興味のある方、将来農地を継承する予定のある方がいらっしゃいましたら、地域の話し合いにご参加いただくか、役場までお知らせください。

    ●書類をお渡し(または郵送)しますので、期限までにご提出ください。ご提出いただくものは、白色のアンケート用紙です。

     

    お知らせ

    農地の貸借制度が変わります(農用地利用集積等促進計画)

    現在、福崎町で行政機関をとおした農地の貸借については、以下の3つの方法があります。

    1. 農地法3条に基づく許可申請
    2. 利用権設定等促進事業
    3. 農地中間管理(農地バンク)事業

    地域計画策定後(もしくは令和7年4月以降)は、2番の利用権設定等促進事業が3番の農地中間管理(農地バンク)事業に一本化され、農用地利用集積等促進計画による利用権設定が行われます。

    一本化された農地中間管理事業では、地域計画において定めた農地の集積・集約化が進むよう、農地の貸し付け相手が「地域計画の目標地図に位置づけられた農地の受け手」であることが要件となります。

     

    現在の地域における計画(実質化された人・農地プラン)

    令和2年度から3年度にかけて、地域の農業者の方々で話し合いを行い策定した計画です。こちらの内容をもとに、地域の方針を話し合っていきます。(全ての地域において策定されているわけではありません)

    詳しくは、下記関連記事から、該当ページをご覧ください。

     

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