福崎町の建築物における木材の利用の促進に関する方針の策定について
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福崎町の建築物における木材の利用の促進に関する方針とは
平成22年に「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が制定されて以降、公共建築物を対象として木材利用の促進が図られてきましたが、令和3年6月に同法律が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」として改正されました。
同法律の趣旨を踏まえ、福崎町における建築物等への木材利用を促進するため、同法第12条第1項の規定に基づき、兵庫県が定める兵庫県建築物木材利用促進方針に即して「福崎町の建築物における木材の利用の促進に関する方針」を策定しました。
方針の概要
第1 建築物における木材の利用の促進のための施策に関する基本的事項
第2 福崎町が整備する公共建築物における木材の利用の目標
第3 その他建築物における木材の利用の促進に関し必要な事項
福崎町の建築物における木材の利用の促進に関する方針
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