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あしあと

    特定建設作業実施届出書について

    • [公開日:]
    • ID:545
     建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業については、騒音規制法・振動規制法等により、特定建設作業として定められており、施工者は、実施届出書の提出が義務付けられています。

    添付ファイル

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    届出が必要な建設作業

     騒音規制法、振動規制法、県条例(環境の保全と創造に関する条例)による特定建設作業を行うとき。

     なお、本来届出対象の建設作業であっても、着工日のうちに作業が完了する場合は届出不要です。

    届出が必要な地域

     福崎町は全域が指定地域ですので、町内で届出が不要になる場所はありません。

    届出手続

    1. 届出義務者
       
      建設作業を施工する元請業
    2. 届出期限
       
      作業開始の7日前まで(例えば7月10日から作業開始の場合には、7月2日までに届け出る。(中7日)
    3. 届出用紙
       
      様式ダウンロード
    4. 届出書類
       
      (1)特定建設作業実施届出書、(2)特定建設作業及び建設工事工程表、(3)工事現場付近の見取り図、(4)バックホウ・トラクターショベル・ブルドーザー(掘削機械)を使用される場合は、種類ごとに機械のカタログの写し(表紙と出力がわかる部分のみで可)

    添付ファイル

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    提出部数

     正本1部と副本1部

    届出

     福崎町役場住民生活課環境対策係

    お問い合わせ

    福崎町役場住民生活課

    電話: 0790-22-0560 ファックス: 0790-22-5980

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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