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あしあと

    野焼き・野外焼却について

    • [公開日:]
    • ID:3836

    野焼きについて

     『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』により、廃棄物の野焼き・野外焼却は禁止されています(下記の例外規定を除く)。違反すると、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその併科に処されます。個人で刈った草や剪定した枝木を処分する際は、燃えるごみの袋に入れて可燃ごみとしてごみステーションに出すか、くれさかクリーンセンターに直接搬入してください。

     焼却禁止の例外(野焼きが認められているもの)

    • 国又は地方公共団体でその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
      (河川管理者による河川の管理を行うために伐採した草木等の焼却 など)
    • 震災、風水害、火災などその他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
      (道路管理者による道路の管理を行うために剪定した枝条等の焼却 など)
    • 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
      (とんど焼き など)
    • 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
      (あぜ焼き、肥料取り、害虫駆除 など)
    • たき火その他日常生活を営む上で、通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
      (たき火、キャンプファイヤー など)

     例外行為の注意点

    • 上記の例外行為として野焼きをする場合も、あらかじめ消防署への届出が必要です。「いつ、どこで、何を燃やす」のか、事前に消防署まで連絡してください。(中播消防署予防係 TEL 0790-23-0119)
    • 野焼きは火災の原因になるおそれがあります。いつでも消火できるよう、細心の注意を払って実施してください。(水バケツ等の消火用具を必ず準備する、少量ずつ燃やす、終わるまでその場を離れない、風の強い日には行わない等)
    • ビニールやプラスチック等を混ぜて焼却しないでください。(低温焼却により、ダイオキシン等の有害物質が発生するおそれがあります)
    • 野焼きにより、「洗濯物に煙の臭いがつく」、「家の中にまで煙が入ってくる」などのトラブルが発生しています。風向きや時間帯、焼却量を調整する等、周囲の生活環境に十分な配慮を心がけた上で実施するようお願いします。なお、消防署への届出を行っていても、周囲の生活環境に影響を及ぼしている場合は行政指導の対象となります。

    野焼き禁止チラシ

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    小型焼却炉の使用について

     『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』により、使用可能な焼却炉の構造基準は下記のとおりと定められています。この基準を満たさない焼却炉(ドラム缶、ブロック積み、地面に穴を掘っての焼却等)を使用して廃棄物を燃やすことは、野焼きと同じ扱いになり、法律で禁じられています。違反すると5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその併科に処されます。

     焼却炉の構造基準

    • 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(燃焼ガス)の温度が800℃以上の状態で廃棄物を焼却できるもの。
    • 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるもの。
      (送風機の設置 など)
    • 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるもの。
      (二重扉構造 など)
    • 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
      (温度計の設置 など)
    • 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。
      (2次焼却バーナー等の設置 など)

    お問い合わせ

    福崎町役場住民生活課

    電話: 0790-22-0560 ファックス: 0790-22-5980

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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