JR運賃 精神障害者割引制度の開始について
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令和7年4月1日開始 JR運賃 精神障害者割引制度について
令和7年4月1日より、JR運賃精神障害者割引制度が開始されます。
既に割引制度が導入されている鉄道会社があります。内容につきましては、利用する各鉄道会社に直接お問い合わせください。
対象者
旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額「第1種」又は「第2種」の記載がある、兵庫県が交付する精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方。
第1種:精神障害者保健福祉手帳「1級」
第2種:精神障害者保健福祉手帳「2級・3級」
※割引対象外の手帳は、下記の通りです。
(1)第1種又は第2種の記載がない手帳
(2)有効期限切れの手帳
(3)顔写真が貼付されていない手帳
精神障害者保健福祉手帳への記載について
令和7年1月から、順次精神障害者保健福祉手帳の新規申請又は更新の手続きをしていただくと、「第1種」又は「第2種」の記載がある手帳が発行されます。
更新前に記載を希望する方は、精神障害者保健福祉手帳をご持参の上、福祉課窓口にてお申し出ください。
お手持ちの手帳に「第1種」又は「第2種」のスタンプを押印し、お渡しします。
制度の概要
区分 | 割引乗車券の種類 | 割引率 |
---|---|---|
第1種精神障害者とその介護者 | 普通乗車券・定期乗車券 回数乗車券・普通急行券 | 5割 |
第1種及び第2種精神障害者(単独) | 普通乗車券 (片道の営業キロが100km超える場合) | 5割 |
12歳未満の第2種精神障害児とその介護者 | 定期乗車券 | 5割 |
※介護者も割引を受ける場合、手帳をお持ちの方と介護者は、同一区間の乗車券の購入が必要です。また、割引となる介護者は1名です。
※小児の定期乗車券は割引されません。