手帳の交付
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手帳は、各福祉制度を受けるための根拠となるものです。
(1)身体障害者手帳
身体に障害がある人(視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫、肝臓機能に障害があり、認定基準に該当する人)には、本人(15歳未満の児童は保護者)の申請によって身体障害者手帳が交付されます。
申請に必要なもの・新規
- 身体障害者手帳交付申請書
- 身体障害者診断書・意見書
- マイナンバーのわかるもの
- 写真1枚(縦4cm×横3cm、1年以内の撮影で上半身、正面、無帽のもの)
等級変更・紛失・破損、住所・氏名変更、死亡した場合は、手続きが必要です。
申請書類
申請書
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診断書類
診断書
肢体不自由用 (ファイル名:sitaifujiyuu.pdf サイズ:2.11MB)
肢体不自由用(脳原性機能運動障害) (ファイル名:sitaifujiyuu(nougennsei).pdf サイズ:1.44MB)
視覚障害用 (ファイル名:sikaku.pdf サイズ:1.44MB)
聴覚・平衡、音声・言語又はそしゃく機能障害用 (ファイル名:tyoukakuheikougenngoonnseisosyakukinou.pdf サイズ:2.31MB)
心臓機能障害用(18歳以上) (ファイル名:sinnzoukinou(18saiijou).pdf サイズ:1.43MB)
心臓機能障害用(18歳未満) (ファイル名:sinnzoukinou(18saimiman).pdf サイズ:973.73KB)
じん臓機能障害用 (ファイル名:jinnzoukinou.pdf サイズ:1.10MB)
呼吸器機能障害用 (ファイル名:kokyuukinou.pdf サイズ:1.17MB)
ぼうこう又は直腸機能障害用 (ファイル名:boukoutyokutyoukinou.pdf サイズ:2.01MB)
小腸機能障害用 (ファイル名:syoutyoukinou.pdf サイズ:1.33MB)
免疫機能障害用(13歳以上) (ファイル名:mennekikinou(13saiijou).pdf サイズ:2.23MB)
免疫機能障害用(13歳未満) (ファイル名:mennekikinou(13saiika).pdf サイズ:2.26MB)
肝臓機能障害 (ファイル名:kannzoukinou.pdf サイズ:1.62MB)
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(2)療育手帳
知的障害がある人(発達障害含む)に対し、本人または保護者の申請によって、知的障害者更生相談所または姫路こども家庭センターの判定に基づき、療育手帳が交付されます。
申請に必要なもの・新規
18歳未満の児童
- 療育手帳交付(更新)申請書
- 療育手帳について(新規の方へ)
- 医師の証明書(療育手帳申請用)又は特別児童扶養手当用診断書の写し
※証明書・診断書の提出がない場合、医学診断が必要です - 調査書(生育歴)
- 写真1枚(縦4cm×横3cm、1年以内の撮影で上半身、正面、無帽のもの)
18歳以上の方
- 療育手帳交付(更新)申請書
- 調査票(生育歴)
- 新規交付申請調査書
- 同意書
- 医師の証明書(療育手帳申請用)又は特別児童扶養手当用診断書の写し
※※証明書・診断書の提出がない場合、医学診断が必要です - 写真1枚(縦4cm×横3cm、1年以内の撮影で上半身、正面、無帽のもの)
この他、18歳までに知的障がい(発達障がい)が、あらわれたことがわかる資料の提出が必要
判定について
申請書を提出された後、福祉課(18歳未満の児童は姫路こども家庭センター)から判定を受けていただく日をご連絡します。判定を行う場所は原則として、18歳以上の方は知的障害者更生相談所、18歳未満の方は姫路こども家庭センターとなります。
等級変更・紛失・破損、住所・氏名変更、死亡した場合は、手続きが必要です。
(3)精神障害者保健福祉手帳
精神障害がある人に対し、本人または保護者の申請によって兵庫県精神保健福祉センターの判定に基づき、精神障害者保健福祉手帳が交付されます。
申請に必要なもの・新規
診断書による申請の場合
- 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
- マイナンバーのわかるもの
- 写真1枚(縦4cm×横3cm、1年以内の撮影で上半身、正面、無帽のもの)
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
障害年金証書等の写しによる申請の場合
- 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
- マイナンバーのわかるもの
- 写真1枚(縦4cm×横3cm、1年以内の撮影で上半身、正面、無帽のもの)
- 障害年金証書等の写し
- 直近に発行された年金振込通知書または支払通知書の写し
- 社会保険事務所等照会同意書
有効期間は2年間です。有効期限の3ヶ月前から更新手続きができます。
等級変更・紛失・破損、住所・氏名変更、死亡した場合は、手続きが必要です。