各種割引制度
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(1)有料道路通行料金の割引
身体障害者手帳所持者本人が運転する場合、又は身体障害者手帳(第1種)若しくは療育手帳A所持者のために介護者が運転する場合、通行料金が割引されます。

対象者
- 身体障害者手帳所持者本人が運転する場合
- 身体障害者手帳(第1種)若しくは療育手帳A所持者のために介護者が運転する場合

要件
障害者本人又は配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等が所有する車で、障害者一人に対し1台のみ。
法人名義の車、レンタカー、軽トラック、代車等は対象外。

割引内容
5割引

利用方法

1)ETCを利用しない場合
- 障害者手帳
- 障害者本人の運転免許証(第1種障害者は省略可)
- 車検証
福祉課で申請し、割引証明のシールの貼付を受けた障害者手帳を、料金所で提示してください

2)ETCを利用する場合
- 障害者手帳
- 障害者本人の運転免許証(第1種障害者は省略可)
- 車検証
- 障害者本人名義のETCカード(障害者が未成年の場合のみ保護者名義でも可)
- 車載器の管理番号がわかる書類(車載器セットアップ証明書等)
福祉課で申請してください
利用登録のため、別途町発行の「ETC利用対象者証明書」をETC登録係宛に送付していただく必要があります。(登録までに約2週間かかります)
利用の際には、必ず割引証明のシールの貼付を受けた障害者手帳を携帯してください
(ETCレーンがない料金所では手帳を提示しないと割引が受けられません)

有効期間
新規申請又は変更申請の場合、申請日から障害者本人の2回目の誕生日まで。更新申請の場合は、申請日から障害者本人の3回目の誕生日までです。有効期限の2ヶ月前から更新手続きができます

(2)JR運賃の割引
障害者手帳所持者(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)が、JRを利用する場合、運賃が割引されます。
※精神障害者保健福祉手帳所持者については、令和7年4月1日から割引開始となります。
※既に割引制度が導入されている鉄道会社があります。内容につきましては、利用する各鉄道会社に直接お問い合わせください。

対象者
- 身体障害者手帳(第1種)所持者本人及び身体障害者手帳(第1種)所持者の介護者
- 療育手帳(A)所持者本人及び療育手帳(A)所持者の介護者
- 精神障害者保健福祉手帳(第1種)所持者本人及び精神障害者保健福祉手帳(第1種)所持者の介護者
- 身体障害者手帳(第2種)所持者本人
- 療育手帳(B1及びB2)(第2種)所持者本人
- 精神障害者保健福祉手帳(第2種)所持者本人

割引内容
- 第1種障害者及び介護者が利用する場合:全線、普通乗車券・急行券半額
- 第1種障害者又は第2種障害者本人が単独で利用する場合:100kmを超える区間の普通乗車券半額

利用方法
乗車券購入時に、窓口にて障害者手帳を提示してください

(3)私鉄各社運賃割引
JR運賃の割引に準ずるが、各私鉄により取扱いが異なります。

(4)タクシー運賃の割引
障害者手帳所持者がタクシーを利用する場合、運賃の割引が受けられます。

対象者
身体障害者手帳所持者及び療育手帳所持者、精神障害者保健福祉手帳所持者
※精神障害者保健福祉手帳所持者の割引適用は、神崎交通株式会社のみです

割引内容
乗車運賃の1割引

利用方法
運賃支払い時に、障害者手帳を提示してください

(5)バス運賃の割引
身体障害者手帳所持者及び療育手帳所持者がバスを利用する場合、運賃の割引が受けられます。

対象者
- 身体障害者手帳(第1種)所持者本人及び身体障害者手帳(第1種)所持者の介護者
- 療育手帳(A)所持者本人及び療育手帳(A)所持者の介護者
- 身体障害者手帳(第2種)所持者本人
- 療育手帳(B1及びB2)(第2種)所持者本人

割引内容
乗車運賃半額

利用方法
運賃支払い時に、障害者手帳を提示してください

(6)航空旅客運賃の割引
障害者手帳所持者及び、介護者(1名まで)が航空機を利用する場合、運賃の割引が受けられます。

割引内容
各航空会社により、割引率が異なります

利用方法
チケット購入時に、障害者手帳を提示してください

(7)NHK放送受信料の減免
条件に該当する世帯の放送受信料が割引になります。

1)全額減免

対象者
「身体障害」「知的障害」「精神障害」のうち、いずれかの手帳所持者を世帯構成員に含み、その世帯全員が市町村民税(住民税)非課税の場合

2)半額減免

対象者
視覚障害者・聴覚障害者が世帯主、又は重度障害者(身体障害者1~2級又は知的障害者A、精神障害者1級)が世帯主の場合

手続方法
障害者手帳及び印かんを福祉課窓口へ持参し福崎町長の証明を受け、その証明書をNHKに提出してください

(8)携帯電話基本使用料等の割引
各携帯電話会社に手続きをすることにより、基本使用料等の割引を受けられる場合があります。

対象者
身体障害者手帳及び療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者

割引内容
基本使用料等の割引

手続方法
各携帯電話会社窓口で障害者手帳を提示してください

(9)郵便料金の割引
聴覚障害者用ゆうパック及び点字ゆうパックがあります。詳しくは、日本郵便まで。

(10)NTT番号案内(ふれあい案内)
電話帳の利用が困難な障害者に対し、無料で番号を案内します。

対象者
- 視覚障害者1~6級、肢体不自由(上肢及び体幹、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)1~2級
- 療育手帳所持者
- 精神障害者保健福祉手帳所持者

割引内容
番号案内(104)が無料で利用可能

手続方法
申込書と障害者手帳の写し(氏名・手帳番号・障害名・種別・障害等級がわかる部分)を郵送
申込書請求先:0120-104-174(全国共通) 携帯電話・PHSからもつながります
受付時間 9時00分~17時00分(土曜・日曜・祝日・年末年始12月29日~1月3日除く)

利用方法
104番へ電話し、「ふれあい案内」と申し出たあと、登録電話番号(申し込み電話番号)と暗証番号をオペレーターに申し出る