社会参加促進のための制度
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(1)手話通訳者等派遣
聴覚障害者または音声若しくは言語機能障害者が、公的機関や医療機関などで手話通訳及び要約筆記が必要な場合に、手話奉仕員・要約筆記者を派遣します。
原則、7日前までに申請書を福祉課へご提出ください。
【提出方法】
・福祉課窓口へ申請書を提出する
・申請書をファックス送信する(ファックス:0790-22-5980)
対象者
- 福崎町内に住所を有する者
- 身体障害者手帳(聴覚障害)所持者
申請に必要なもの
- 通訳者等派遣申請書
- 派遣内容がわかる資料
申請書
- docファイルの閲覧には Microsoft社のWord Viewerが必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Microsoft社のサイトから Word Viewer をダウンロード(無償)してください。
(2)身体障害者自動車運転免許取得費補助
次の条件をすべて満たす身体障害者が、新規に自動車運転免許を取得した後1か月以内に手続きした場合、取得した経費の一部(必要経費の2分の1以内。ただし、上限100,000円)を補助します。ただし、本人を含む世帯の前年所得が一定基準額を超える場合は補助できません。
対象者
- 身体障害者手帳1・2級所持者
- 福崎町内に居住している者
- 自ら運転し、就業・生活向上に実効があると認められ、かつ、交通機関の利用が非常に困難な者
申請に必要なもの
- 補助金交付申請書
- 世帯調査書
- 取得した自動車運転免許証の写し
- 自動車運転技能教習終了証明書
- 運転免許証の取得に要した経費を証する書類の写し
- その他町長が必要と認める書類(身体障害者手帳の写し等)
(3)身体障害者用自動車改造助成
次の条件をすべて満たす身体障害者が、就労等に伴い、自らが所有し、運転する車の操向装置、駆動装置の全部又は一部を改造する場合、改造前の申請手続きにより、その費用の一部(上限100,000円)を助成します。
ただし、本人、配偶者及び扶養義務者の前年所得が一定基準額を超える場合は助成できません。
対象者
- 上肢、下肢又は体幹機能の身体障害者手帳所持者
- 福崎町内に居住している者
- 本人、配偶者及び扶養義務者の前年所得が一定基準額を超えない者
申請に必要なもの
- 補助金交付申請書
- 自動車改造計画書
- 業者の自動車改造見積書
- 自動車運転免許証の写し
- 世帯及び課税調書
- 実績報告書
- 補助金請求書
(4)駐車禁止区域の緩和
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を有し、一定の条件を満たす場合、駐車禁止除外指定車標章が障害者本人に対して交付されます。
身体障害者手帳所持の場合の条件
障害の区分 | 等級 |
---|---|
視覚障害 | 1級から4級 |
平衡機能障害 | 3級 |
下肢不自由 | 1級から4級 |
体幹不自由 | 1級から3級 |
乳幼児期以前の非進行性の 脳病変による運動機能障害(上肢機能) | 1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く) |
乳幼児期以前の非進行性の 脳病変による運動機能障害(移動機能) | 1級から4級 |
心臓、じん臓、呼吸器又は小腸の機能障害 | 1級、3級及び4級 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 |
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 | 1級から4級 |
聴覚障害 | 2級及び3級 |
上肢不自由 | 1級及び2級(2級にあっては、両上肢の機能の著しい障害又は両上肢のすべての指を欠く障害に限る) |
肝機能障害 | 1級から3級 |
療育手帳・精神障害者保健福祉手帳所持の場合の条件
- 療育手帳A判定
- 精神障害者保健福祉手帳1級
- 色素性乾皮症患者
申請に必要なもの
- 障害者手帳の写し
- 本人の住民票
申請先
所轄の警察署交通課
(5)兵庫県ゆずりあい駐車場制度
障害のある方などのための駐車スペースを適正にご利用いただくため、兵庫県が県内共通の「兵庫ゆずりあい駐車場利用証」を交付する制度です。
対象者
身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者、高齢者、妊産婦、傷病人などで、歩行が困難な方
対象となる駐車スペース
公共施設や商業施設などの駐車場で「兵庫ゆずりあい駐車場」の案内標示がある駐車区画
※他府県(京都府・岡山県・香川県など)での同様制度の駐車施設でも利用できます。
※県内の兵庫県ゆずりあい駐車場の利用に関しては、「駐車禁止除外指定車標章」(公安委員会発行)を 利用証として利用できます。
(6)重度障害者(児)福祉車両等助成
障がい者の社会参加の促進を図るため、タクシー券又は車両維持経費を支給します。ただし、本人、配偶者及び扶養義務者の前年所得が一定基準額を超える場合は助成できません。
対象者
下記のいずれかの障害者手帳を所持する、福崎町に住所を有する在宅の者(入院・入所中でない者)
- 身体障害者手帳1~2級
- 療育手帳A判定
- 精神障害者保健福祉手帳1級
ただし、特定疾患者通院交通費助成および施設通園補助の利用者は除きます
助成内容
1)タクシー券 500円/枚を月4枚
利用できるタクシー会社
- 辻川タクシー
- 神崎交通タクシー
- 愛の里介護タクシー
- 介護タクシーファミリー
- 介護タクシー香樹屋
2)車両維持経費
- 本人所有・本人運転 2,500円/月
- 本人(又は家族)所有・家族運転 2,000円/月
うち市町村民税非課税世帯 5,000円/月
申請に必要なもの
1)タクシー券
- 福崎町福祉車両等助成利用申請書
2)車両維持経費
本人運転
- 福崎町福祉車両等助成利用申請書
- 手帳所持者名義の車検証の写し
- 手帳所持者の運転免許証の写し
- 振込希望通帳
家族運転
- 福崎町福祉車両等助成利用申請書
- 手帳所持者または同居家族名義の車検証の写し
- 振込希望通帳
福崎町福祉車両等助成利用申請書
- xlsファイルの閲覧には Microsoft社のExcel Viewerが必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Microsoft社のサイトから Excel Viewer をダウンロード(無償)してください。
(7)ヘルプマーク・ヘルプカード
「ヘルプマーク」とは、義足や人工関節を使用している方、内部障がいや難病の方、妊娠初期の方など、援助や配慮を必要としていることが外見からは分らない方などが、着用することで周囲の方に配慮を必要としていることを知らせるマークです。
配布要件
・1人につき1個(枚)を無償で配布します。
・配布にあたり、障がい者手帳、身分証明書の提示は不要です。
・ご家族や支援者等の代理人による受取りも可能です。
配布場所
【窓口で受取り】
福祉課または保健センター
申請書を窓口へ提出
【郵送で受取り】
兵庫県ユニバーサル推進課へ申請書を郵送・ファックス・メール等で提出
申請書
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
使い方
・氏名や連絡先、必要な配慮等を書き込むことができるようにしてあります。
・配慮等を求めたい場面で提示し、必要な配慮や援助の内容を相手に知らせることができます。
ヘルプマークを見につに付けている方を見かけたら
(1)公共交通機関では、席をお譲りください。
(2)駅や商業施設で、声をかけるなどの配慮をお願いします・
(3)マーク等に記載された内容に従ってい配慮・支援をお願いします。