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あしあと

    手帳の交付

    • [公開日:]
    • ID:1072

     手帳は、各福祉制度を受けるための根拠となるものです。

    (1)身体障害者手帳

     身体に障害がある人(視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫、肝臓機能に障害があり、認定基準に該当する人)には、本人(15歳未満の児童は保護者)の申請によって身体障害者手帳が交付されます。

    申請に必要なもの・新規

    • 身体障害者手帳交付申請書
    • 身体障害者診断書・意見書
    • マイナンバーのわかるもの
    • 写真1枚(縦4cm×横3cm、1年以内の撮影で上半身、正面、無帽のもの)

    等級変更・紛失・破損、住所・氏名変更、死亡した場合は、手続きが必要です。

    申請書類

    診断書類

    (2)療育手帳

     知的障害がある人(発達障害含む)に対し、本人または保護者の申請によって、知的障害者更生相談所または姫路こども家庭センターの判定に基づき、療育手帳が交付されます。

    申請に必要なもの・新規

    18歳未満の児童

    • 療育手帳交付(更新)申請書
    • 療育手帳について(新規の方へ)
    • 医師の証明書(療育手帳申請用)又は特別児童扶養手当用診断書の写し
      ※証明書・診断書の提出がない場合、医学診断が必要です
    • 調査書(生育歴)
    • 写真1枚(縦4cm×横3cm、1年以内の撮影で上半身、正面、無帽のもの) 

    18歳以上の方

    • 療育手帳交付(更新)申請書
    • 調査票(生育歴)
    • 新規交付申請調査書
    • 同意書
    • 医師の証明書(療育手帳申請用)又は特別児童扶養手当用診断書の写し
      ※※証明書・診断書の提出がない場合、医学診断が必要です
    • 写真1枚(縦4cm×横3cm、1年以内の撮影で上半身、正面、無帽のもの)
      この他、18歳までに知的障がい(発達障がい)が、あらわれたことがわかる資料の提出が必要

    判定について

     申請書を提出された後、福祉課(18歳未満の児童は姫路こども家庭センター)から判定を受けていただく日をご連絡します。判定を行う場所は原則として、18歳以上の方は知的障害者更生相談所、18歳未満の方は姫路こども家庭センターとなります。

     等級変更・紛失・破損、住所・氏名変更、死亡した場合は、手続きが必要です。

    (3)精神障害者保健福祉手帳

     精神障害がある人に対し、本人または保護者の申請によって兵庫県精神保健福祉センターの判定に基づき、精神障害者保健福祉手帳が交付されます。

    申請に必要なもの・新規

    診断書による申請の場合

    • 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
    • マイナンバーのわかるもの
    • 写真1枚(縦4cm×横3cm、1年以内の撮影で上半身、正面、無帽のもの)
    • 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)

    障害年金証書等の写しによる申請の場合

    • 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
    • マイナンバーのわかるもの
    • 写真1枚(縦4cm×横3cm、1年以内の撮影で上半身、正面、無帽のもの)
    • 障害年金証書等の写し
    • 直近に発行された年金振込通知書または支払通知書の写し
    • 社会保険事務所等照会同意書

     有効期間は2年間です。有効期限の3ヶ月前から更新手続きができます。
     等級変更・紛失・破損、住所・氏名変更、死亡した場合は、手続きが必要です。

    お問い合わせ

    福崎町役場福祉課

    電話: 0790-22-0560 ファックス: 0790-22-5980

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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