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あしあと

    手当関係

    • [公開日:]
    • ID:1083

    (1)特別障害者手当

    対象者

     20歳以上であって、政令で定める障害が2つ以上重なっている等、日常生活において常時介護を必要とする在宅の重度障害者、もしくはそれと同等の疾病・精神障害を有する者

    支給額

     月額27,350円(令和3年4月現在)

    支給月

     5月、8月、11月、2月

    支給制限

    • 施設に入所している場合
    • 病院・診療所・老人保健施設に3ヶ月を超えて入院している場合
    • 本人・配偶者・扶養義務者の所得が、政令で定める基準額を超える場合

    申請に必要なもの

    1.特別障害者手当認定請求書(様式第五号)(用紙は福祉課窓口)

    2.認定診断書(用紙は福祉課窓口、別途診断書料必要)

    (1)視覚障害用

    (2)聴覚、平衡機能、そしゃく、音声言語機能障害用

    (3)肢体不自由用

    (4)心臓疾患用

    (5)結核及び換気機能障害用

    (6)じん臓疾患用

    (7)肝臓、血液疾患及びその他の疾患用

    (8)精神障害用

    3.特別障害者手当所得状況届(様式第七号)(用紙は福祉課窓口)

    4.公的年金の種類や収入額がわかる書類

    (1)年金が振り込まれている通帳

    ※前年(請求日が1月から6月までの間にある場合は、前々年)の1月~12月の記帳状況がわかる通帳をご用意ください

    (2)次のいずれかの書類一つ

    ・年金証書 ・年金改定通知書 ・年金振込通知書 ・源泉徴収票

    ※2つ以上年金を受給している方は、それぞれの書類をご準備ください

    5.16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書

       前年(請求日が1月から6月までの間にある場合は、前々年)の12月31日において年齢が16歳以上19歳未満の者を扶養親族にもつ方

    6.特別障害者手当等振込連絡票(受給者名義の口座)

    7.各障害者手帳(各手帳を所持している方)

    8.特別障害者手当所得状況調査同意書

    9.本人・配偶者・扶養義務者の個人番号のわかるもの

    (マイナンバーカード・マイナンバー通知カードなど)

    (2)障害児福祉手当

    対象者

     20歳未満で、身体または精神(知的)に最重度の障害がある児童

    支給額

     月額14,880円(令和3年4月現在)

    支給月

     5月、8月、11月、2月

    支給制限

    • 対象となる児童が、日本に住んでいない場合
    • 施設に入所している場合
    • 児童が障害を支給事由とする公的年金(特別児童扶養手当は含まず)を受給している場合
    • 本人・配偶者・扶養義務者の所得が、政令で定める基準額を超える場合

    申請に必要なもの

    1.障害児福祉手当(福祉手当)認定請求書(様式第一号)(用紙は福祉課窓口)

    2.認定診断書(様式第二号)(用紙は福祉課窓口、別途診断書料必要)

      (1)視覚障害用

      (2)聴覚障害用

      (3)肢体不自由用

      (4)心臓疾患用

      (5)結核及び換気機能障害用

      (6)じん臓疾患用

      (7)肝臓、血液疾患及びその他の疾患用

      (8)精神障害用

    3.障害児福祉手当(福祉手当)所得状況届(様式第三号)(用紙は福祉課窓口)

    4.16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書

       前年(請求日が1月から6月までの間にある場合は、前々年)の12月31日において年齢が16歳以上19歳未満の者を扶養親族にもつ方

    5.特別障害者手当等振込連絡票(受給者名義の口座)

    6.各障害者手帳(各手帳を所持している方)

    7.障害児福祉手当所得状況調査同意書

    8.本人・配偶者・扶養義務者の個人番号のわかるもの

    (マイナンバーカード・マイナンバー通知カードなど)

    (3)重度心身障害者(児)介護手当

    対象者

     5歳以上65歳未満であって、身体障害者手帳1、2級又は療育手帳Aを有し、基準に該当する在宅障害者を常時介護する者

    支給額

     月額17,000円

    支給月

     5月、8月、11月、2月

    支給制限

    • 施設に入所している場合
    • 病院・診療所・老人保健施設に3ヶ月を超えて入院している場合

    申請に必要なもの

    • 重度心身障害者(児)介護手当支給申請書
    • 重度心身障害者(児)介護手当支給該当確認書
    • 重度心身障害者(児)介護手当個人情報使用同意書
    • 振込先連絡票

    (4)心身障害者施設通園補助金

    対象者

     福崎町内に住所を有する身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳所持者で、町外の障害福祉サービス提供事業所に公共交通機関又は自家用車で週3日以上通園している者(他の法令等に基づき交通費の支給を受けている者、無料送迎利用者は除く。また、施設等から通園費の支給を受けている場合は、その額を控除するものとする。)

    ただし、福祉車両助成事業利用者は除きます

    支給額

     距離に応じて補助金額が異なります。

    自宅から施設等まで片道

    • 10km未満    月額5,000円
    • 10~15km未満 月額6,500円
    • 15~20km未満 月額8,000円
    • 20km以上    月額9,500円

    支給月

     5月、8月、11月、2月

    申請に必要なもの

    • 福崎町心身障害者施設等通園補助金支給申請書
    • 在園証明書
    • 振込先連絡票

    (5)特定疾病患者通院交通費助成

    対象者

     国及び県が定める特定の難病を患い、「特定医療費(指定難病)受給者証」等を所持する者

     ただし、外出支援サービス登録・利用者及び福祉車両助成事業利用者は除きます

    支給額

     10~翌年9月の1年間で、受診月数に月額1,000円を助成 上限12,000円

    支給月

     1月(申請は、10~11月の指定する期間)

    申請に必要なもの

    • 福崎町特定疾病患者通院交通費補助金申請書
    • 「特定医療費(指定難病)受給者証」等の写し
    • 受診をしたことがわかるもの(領収書や上限管理表等)
    • 振込希望通帳

     

    (6)重度心身障害児年金

    対象者

     3ヶ月以上福崎町内に居住する20歳未満の障害児で、身体障害者手帳1、2級又は療育手帳Aを有する者

    支給額

     月額17,000円

    支給月

     5月、8月、11月、2月

    申請に必要なもの

    • 福崎町重度心身障害児年金交付申請書
    • 振込先連絡票

    (7)心身障害児童生徒就学援助金

    対象者

     身体又は知的障害を有し、各特別支援学校(幼稚部~高等部)に就学する児童の保護者(ただし、保護者が福崎町に住所を有する場合)

    支給額

     月額17,000円

    支給月

     5月、8月、11月、2月

    申請に必要なもの

    • 福崎町心身障害児童生徒就学援助金支給申請書
    • 在学証明書
    • 振込連絡票

    お問い合わせ

    福崎町役場福祉課

    電話: 0790-22-0560 ファックス: 0790-22-5980

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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